戸籍謄本が本籍地以外でも取れるようになるのはいつから?

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令和6年3月1日から、本籍地以外の全国の市区町村役場でも戸籍謄本等を取得できるようになりました。一時システム障害が発生していましたが、現在は復旧し、利用可能です。

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戸籍謄本の取得が本籍地外でも可能に

改正法の施行

2023年3月1日(水)、戸籍法改正法が施行され、戸籍謄本等の取得が本籍地以外の全国の市区町村役場でも可能となりました。これまでは、戸籍謄本を取得するには本籍地のある市区町村役場に出向く必要がありましたが、この改正により利便性が向上しました。

取得できる書類

本籍地以外の市区町村役場で取得できる戸籍関係書類は次のとおりです。

  • 戸籍謄本
  • 戸籍抄本
  • 戸籍の附票
  • 除籍謄本
  • 除籍抄本

取得方法

本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本等を取得する場合は、次の手順で行います。

  1. 身分証明書の提示
    身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)を提示します。
  2. 手数料の支払い
    戸籍謄本1通につき450円の手数料が必要です。
  3. 申請書の記入
    必要な事項を申請書に記入します。
  4. 書類の交付
    申請から数分で書類が交付されます。

一時的なシステム障害について

改正法施行当初は、一部の市区町村役場でシステム障害が発生したため、戸籍謄本の取得が一時的に停止されました。しかし、現在は復旧しており、全国で戸籍謄本の取得が可能です。

メリット

本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本等を取得できるようになったことで、次のようなメリットがあります。

  • 本籍地が遠い場合でも、近くで書類を取得できる。
  • 急な用事でも、すぐに書類を入手できる。
  • 仕事やプライベートで忙しい場合でも、時間を節約できる。

改正法の施行により、戸籍謄本の取得がより便利になりました。必要な際は、お近くの市区町村役場をご利用ください。