救急車で入院した場合、7700円の医療費はいくらですか?

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三重県松阪市では、救急車で搬送されたものの入院しなかった場合、7,700円の医療費が適用される制度が始まりました。これは、救急搬送にかかるコストの一部を負担してもらう取り組みです。
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救急搬送で入院しなかった場合の三重県松阪市の医療費7,700円制度

三重県松阪市では、救急車で搬送されたものの入院しなかった場合に7,700円の医療費を請求する制度が導入されました。この制度の目的は、救急搬送にかかる費用の一部を負担してもらうことで、救急サービスをより持続可能なものにすることです。

この制度は、2023年4月1日から開始されました。対象となるのは、市内の救急医療機関に救急搬送されたものの、入院に至らなかった方です。医療費は、救急搬送に使用された車両や医療従事者の費用の一部をカバーすることになります。

松阪市長の山中光茂氏は、この制度について以下のように述べています。「救急搬送にかかる費用は、市が全額負担しています。しかし、救急車の利用が適正かどうかを議論する必要があり、今回の制度を導入することで、市民の皆様に救急車の適正利用について考えていただくきっかけになればと考えています。」

この制度は、救急車の不適切な利用を抑止し、救急サービスをより効率的に活用することを目的としています。また、市民が軽度の症状でも気軽に救急車を呼ぶことをためらうことなく、必要なときに適切な医療を受けられるようにすることも期待されています。

救急車を呼ぶかどうか迷った場合は、電話で救急相談センター(#7119)に相談するか、救急医療機関に直接電話して指示を仰ぐことが推奨されています。