本籍地じゃない場所で戸籍謄本は取れますか?

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戸籍謄本は原則、本籍地での取得が必須でしたが、令和6年3月1日からは、本人または配偶者・直系親族が、本籍地以外でも戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍謄本を取得できるようになりました。ただし、すべての戸籍書類が対象ではなく、一部制限があります。 新たな制度により、利便性が向上しています。
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本籍地以外での戸籍謄本の取得

戸籍謄本は、本籍地で取得することが原則でした。しかし、令和6年3月1日から制度が変更され、本人または配偶者、直系親族が本籍地以外でも戸籍謄本の取得が可能になりました。

取得できる戸籍謄本の種類

制度変更により取得できる戸籍謄本の種類には以下があります。

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

対象者の範囲

制度変更により、以下の対象者が本籍地以外の場所での戸籍謄本の取得が可能になりました。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系親族(親、子、孫)

取得方法

本籍地以外での戸籍謄本の取得には、以下の方法があります。

  • 全国オンライン申請サービス:インターネットから全国どこからでも申請できます。
  • 郵送申請:取得申請書を本籍地の役所または希望する取得先に郵送します。
  • 窓口申請:本籍地以外の市区町村窓口に直接出向き、申請します。

注意点

本籍地以外での戸籍謄本の取得には、以下の点に注意が必要です。

  • すべての戸籍が対象ではない:住民票の附票の記載事項、法令に基づく記載事項、戸籍法に定められた一定の期間内に起きた事項などの戸籍は、引き続き本籍地でのみ取得できます。
  • 手数料が必要:戸籍謄本の取得には手数料が必要です。
  • 取得できる場所が限定されている:戸籍謄本は、希望する取得先ではなく、特定の市区町村窓口でのみ取得できる場合があります。

制度変更のメリット

本籍地以外の場所での戸籍謄本の取得が可能になったことで、以下のメリットがあります。

  • 転居や出張などによる移動に伴う取得手続きの負担軽減
  • 利便性の向上
  • 遠方への出張や旅行などの際の取得手続きの簡素化

戸籍謄本が必要な場合は、本籍地以外での取得が可能かどうかを確認し、適切な取得方法を選択してください。