海外から日本に帰国したら住民票はどうすればいいですか?

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帰国後、日本の住民登録をされていない方は、居住する市区町村役所に転入届を提出する必要があります。 委任状が必要な場合もあります。
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海外から日本に帰国後の住民票手続き

海外から日本に帰国した場合、住民票を更新する必要があります。住民票は、国民の住所や氏名などの情報を記録した公的な台帳です。転入届を提出せず に放置していると、公的サービスや給付金の受給に影響が出る可能性があります。

転入届の提出方法

  1. 居住する市区町村役場へ行く: 帰国したら、まず居住する市区町村役場を訪れて転入届を提出します。
  2. 必要書類を準備する: 以下の書類が必要になります。
    • 転入届(役所で入手可能)
    • パスポート
    • 海外転出証明書(任意)
  3. 委任状が必要な場合: 海外に家族などの代理人がいる場合は、帰国後14日以内に委任状を作成して役所に提出し、代理人に手続きを委任できます。
  4. 提出期限: 帰国後14日以内に転入届を提出する必要があります。

転入届の注意点

  • 転入先住所が確定していない場合は、「仮住所」として役所に届け出ることができます。
  • 海外転出証明書があれば提出すると、住民税の減免などの優遇措置が受けられる場合があります。
  • 帰国後14日を過ぎると、罰則の対象となる場合があります。

住民票の取得方法

転入届を提出すると、住民票が作成されます。住民票の写しは、役所の窓口やコンビニエンスストアのマルチコピー機などで取得できます。

注意事項

  • 転入届を提出していないと、国民健康保険や年金などの公的サービスを受けられなくなる場合があります。
  • 住所変更後は、銀行やクレジットカード会社などにも住所変更の手続きを行う必要があります。