落とし物を拾ったら何日以内に出さないといけない?

5 ビュー

落とし物を拾得した場合、速やかに遺失者に返還するか、警察署等に届け出る必要があります。届け出の期限は7日以内です。期限を過ぎると、報労金を受け取る権利を失う可能性がありますのでご注意ください。

コメント 0 好き

落とし物を拾ったら何日以内に届け出が必要?

公共の場所や私有地で落とし物を拾った場合、遺失者への返還義務が発生します。その落とし物が盗品や危険物である場合を除き、拾得者は速やかに遺失者を探して返還するか、警察署、交番、市区町村役場などの公的機関に届け出る必要があります。

届け出の期限は、民法第240条に基づき「7日間」とされています。7日以内に届け出を行わないと、遺失者が現れたとしても報労金を請求することができなくなります。

報労金とは?

報労金とは、拾得者が遺失者に落とし物を返還した際に受け取ることができるお金のことです。報労金の額は、落とし物の時価によって決まり、以下のように定められています。

  • 落とし物の時価が1万円未満:拾得額の5%
  • 落とし物の時価が1万円以上:拾得額の10%

ただし、報労金は遺失者から請求された場合にのみ支払われます。つまり、遺失者が現れなければ報労金を受け取ることはできません。

届け出の方法

落とし物を届け出る方法は、以下の2つがあります。

  1. 遺失物センターに電話連絡する
    各地に設置されている遺失物センターに電話連絡し、落とし物の特徴や拾得日時、場所などを伝えます。遺失物センターで遺失者情報を照会し、連絡が取れれば返還の手続きを行います。

  2. 警察署などに直接届け出る
    警察署、交番、市区町村役場に直接行き、拾得した落とし物を提出します。警察官または職員が落とし物の特徴や拾得日時、場所などを記録し、遺失者情報を照会します。

落とし物を見つけた際の注意点

落とし物を見つけた場合は、以下のようなことに注意してください。

  • 落とし物を不当に持ち帰ったり、処分したりしない。
  • 拾得物が貴重品や重要な書類の場合は、すぐに警察署などに届け出る。
  • 拾得物の周りに遺失者の連絡先が記載されている場合は、連絡を取る。
  • 落とし物を拾った日時、場所、特徴を記録しておく。

落とし物を拾得した場合、迅速かつ適切に対応することで、遺失者への返還を円滑に行い、報労金を正当に受け取ることができます。