会社を辞めたら出産手当金はもらえますか?

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出産育児一時金は、退職後6ヶ月以内の出産で、かつ退職日以前に1年以上被保険者期間があれば支給されます。出産手当金は、退職時にすでに受給しているか、受給条件を満たしていれば、退職後も継続して受給できる場合があります。これらの給付金にはそれぞれ条件があるので、ご自身の状況を確認しましょう。

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会社を辞めたら出産手当金はもらえる?

出産育児一時金

出産育児一時金は、次の要件を満たす場合に支給される一時金です。

  • 出産が退職後6ヶ月以内であること
  • 退職日以前に1年以上被保険者期間があること

これは出産に際して必要な費用を助成するもので、基本的には退職後も支給されます。

出産手当金

出産手当金は、次の要件を満たす場合に支給される手当金です。

  • 退職時にすでに受給しているか、受給条件を満たしていること

出産手当金は出産後の育児休暇中の所得を補填するためのものであり、退職後も継続して受給できる場合があります。ただし、次の条件を満たす必要があります。

  • 出産後56日以内に被保険者期間が満了していないこと
  • 産後56日以降も引き続き育児休暇を取得していること

給付金の受給条件の確認

出産育児一時金と出産手当金の受給条件はそれぞれ異なるため、ご自身の状況に照らして受給資格があるかを確認することが重要です。以下に相談先を記載します。

  • 健康保険組合または国民健康保険課
  • 雇用保険加入事業主
  • ハローワーク

その他注意点

  • 出産育児一時金は、出産費用に対して一律で支給されるため、実際の費用とは異なる場合があります。
  • 出産手当金は、出産後56日目以降から1年間支給されます。
  • 出産後も被保険者期間が続けば、出産育児一時金と出産手当金が併給される場合があります。

会社を辞めても、一定の条件を満たせば出産育児一時金と出産手当金を受け取ることができます。ご自身の状況を確認し、必要な手続きを早めに済ませることが大切です。