出産すると国からいくらもらえるのですか?

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令和5年3月以降の出産では、産科医療補償制度加入機関利用なら50万円、それ以外なら48.8万円の出産一時金が支給されます。ただし、これは在胎週数22週以降の出産が対象です。以前の出産には、それぞれ42万円と40.8万円が支給されていました。 支給額は、出産した子の数によって異なります。

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出産費用、国からのサポートはどれくらい? 42万円?50万円? ちょっと待って! もっと詳しく見てみよう

「出産費用、国からどれくらい補助が出るんだろう?」と不安に思っている妊婦さん、そしてそのご家族も多いのではないでしょうか。よく聞く「42万円」や「50万円」という数字、実はもう少し複雑な仕組みになっています。この記事では、出産育児一時金を中心に、国からのサポートを分かりやすく解説します。

まず、令和5年4月1日以降の出産であれば、原則として出産育児一時金は50万円です。ただし、これは産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合。加入していない医療機関では48.8万円となります。この制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺のお子さんとそのご家族を経済的に支援するためのもの。加入していない医療機関で出産する場合、一時金の額が1.2万円少なくなるのは、この制度への加入促進を目的としているためです。

令和5年3月31日以前の出産の場合は、それぞれ42万円40.8万円でした。物価高騰の中、出産費用の増加に対応するため、4月から増額されています。

ここで重要なのは、この一時金は直接医療機関に支払われるケースが多いということです。つまり、一旦窓口で全額支払う必要はなく、差額のみを支払う、あるいは一時金が費用を上回る場合は後で払い戻しを受ける、という形になります。これは、出産費用の負担を軽減するための大きなメリットと言えるでしょう。

また、双子の場合、一時金は子ども一人につき支給されます。つまり、双子の場合は100万円(または97.6万円)、三つ子の場合は150万円(または146.4万円)と、子どもの数に応じて支給額が増えます。多胎妊娠は費用も大きくかさむため、この制度は非常に心強いですね。

さらに、出産育児一時金以外にも、自治体独自の助成金制度を設けているところもあります。例えば、出産祝い金や、多胎児への特別な支援などです。お住まいの自治体のホームページなどで確認してみると、思わぬサポートが見つかるかもしれません。

ただし、出産育児一時金を受け取るには、いくつかの条件があります。主なものは以下の通りです。

  • 妊娠4ヶ月(85日)以上で出産すること(死産・流産の場合も一定の条件を満たせば支給対象となります)
  • 健康保険に加入していること(または、加入者に扶養されていること)

これらの条件を満たしていない場合でも、例外的に支給されるケースもありますので、心配な場合はお住まいの自治体や健康保険組合に相談してみましょう。

出産は人生における大きなイベントです。お金の心配を少しでも減らし、安心して出産・育児に臨めるよう、国や自治体の制度をしっかりと理解し、活用していきましょう。 情報収集は早めに行い、疑問点は専門機関に確認することで、よりスムーズな手続きが可能になります。 この記事が、少しでもお役に立てれば幸いです。