出産で申請しないともらえないお金はいくらですか?

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出産前後には、申請しないともらえないお金があります。例えば、月給25万円の方であれば、全ての制度を利用することで200万円以上を受け取れる可能性があります。これらの制度には利用条件がありますが、申請しなければ受け取れないため、忘れずに手続きを行いましょう。

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出産で申請しないともらえないお金はいくら?損をしないために知っておくべきこと

妊娠・出産は人生における大きな出来事であり、喜びと同時に経済的な負担も伴います。しかし、国や自治体、勤務先からは、出産を支援するための様々な給付金や手当が支給されます。これらの制度は、申請主義であるため、知らずにいると本来受け取れるはずのお金をみすみす逃してしまうことになりかねません。

この記事では、出産で申請しないともらえないお金について、具体的な金額や制度、申請方法などを解説します。損をしないためにも、しっかりと確認しておきましょう。

1. 出産育児一時金

これは、健康保険または国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合に、一児につき原則として50万円が支給される制度です。(令和5年4月1日以降の出産の場合。以前は42万円)出産費用をまかなうためのもので、多くの場合、医療機関に直接支払われる「直接支払制度」を利用できます。この制度を利用すれば、まとまったお金を用意する必要がなく、窓口での支払額を減らすことができます。直接支払制度を利用しない場合は、後日自分で申請することで受け取ることができます。

2. 出産手当金

これは、健康保険に加入している被保険者が出産のために仕事を休んだ場合に支給される手当です。出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの期間、休業した日数分支給されます。1日当たりの支給額は、おおよそ標準報酬日額の3分の2に相当します。例えば、月給25万円の方であれば、1日あたり約5,500円程度が支給される計算になります。

3. 育児休業給付金

これは、雇用保険に加入している被保険者が、1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得した場合に支給される給付金です。育児休業期間中、休業開始から180日目までは賃金の67%、181日目以降は50%相当額が支給されます。育児休業給付金を受け取るためには、育児休業開始日の2年前から、1ヶ月あたり11日以上働いた月が12ヶ月以上あることなどの条件を満たす必要があります。

4. その他の制度

上記以外にも、自治体によっては出産祝い金や育児支援金などが支給される場合があります。例えば、児童手当や乳幼児医療費助成制度なども、申請することで受け取れるものです。お住まいの自治体のホームページなどで確認してみましょう。

具体的な金額例:月給25万円の場合

冒頭で触れたように、月給25万円の方が全ての制度を利用した場合、200万円以上を受け取れる可能性も十分にあります。あくまで概算ですが、以下のような内訳が考えられます。

  • 出産育児一時金:50万円
  • 出産手当金:約33万円(25万円/30日 2/3 98日)
  • 育児休業給付金(1年間):約110万円~130万円(休業開始からの期間によって変動)

申請を忘れずに!

これらの制度は、いずれも申請しなければ受け取ることができません。申請期限が設けられているものもあるため、早めに確認し、必要な手続きを行うようにしましょう。

最後に

出産は大変な出来事ですが、利用できる制度をしっかりと把握し、賢く活用することで経済的な負担を軽減することができます。この記事が、少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、加入している健康保険組合や勤務先の担当部署、お住まいの自治体の窓口などに相談してみることをおすすめします。