離婚したときにもらえる母子手当の金額は?

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離婚後の母子手当は、所得と子どもの人数で変動します。2024年11月までは、1人4万5,500円、2人5万6,250円、3人以降は6万2,700円からで、第3子以降は1人につき6,450円が加算されます。11月以降は2人目以降も一律1万750円の加算となります。受給資格等の詳細は各自治体にお問い合わせください。

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離婚時における母子手当の支給額

離婚後、母子家庭となった際に受け取ることができる母子手当は、所得や扶養している子どもの人数によって変動します。最新の支給額は次のとおりです。

※2024年11月までは以下の支給基準が適用されます。

  • 1人目の子ども:45,500円
  • 2人目の子ども:56,250円
  • 3人目以降の子ども:62,700円(3人目:6,450円、4人目以降:6,450円×人数分が加算)

※2024年11月以降は、支給基準が変更されます。

  • 1人目の子ども:45,500円
  • 2人目以降の子ども:一律17,500円の加算(2人目:62,750円、3人目:78,250円)

支給要件

母子手当を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 離婚により母子家庭となったこと
  • 扶養する子どもが18歳未満(または心身障害がある場合で20歳未満)であること
  • 所得が一定額以下であること

所得制限

母子手当の支給には所得制限があり、所得が一定額を超えると手当の支給が停止されたり、減額されたりする可能性があります。所得制限は各自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの自治体に問い合わせてください。

支給期間

母子手当は、受給資格を満たしている限り、子どもが18歳になるまで支給されます。ただし、一定の収入を得た場合や再婚した場合などは、支給が停止される場合があります。

申請方法

母子手当の申請は、お住まいの市区町村役場で行います。必要な書類や手続きは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

母子手当は、離婚後の母子家庭の生活を支援するための重要な制度です。要件を満たしていれば、ぜひ申請することを検討してください。詳しい情報や申請方法については、各自治体の福祉事務所にお問い合わせください。