あおり運転の基準は?

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危険な運転行為を繰り返し、他のドライバーに脅威を与え、交通の安全を著しく阻害する行為が「あおり運転」です。具体例は、車間距離の著しい詰め、急ブレーキ、蛇行運転、幅寄せ、クラクションの乱用など多岐に渡り、その目的は威嚇や嫌がらせです。これらの行為は重大な事故につながる可能性が高く、厳しく取り締まられています。
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あおり運転の基準

あおり運転とは、危険な運転行為を繰り返し、他のドライバーを威嚇・嫌がらせし、交通の安全を著しく妨害する行為を指します。以下に、あおり運転とみなされる具体的な基準をご紹介します。

1. 車間距離の著しい詰め

他の車両との間に、安全な車間距離を確保せずに走行することです。高速道路では、一般的に時速80kmあたり3秒以上の車間距離が推奨されています。

2. 急ブレーキ

他の車両との距離が近い状態で、必要以上に急ブレーキをかけることです。後続車との衝突を招く恐れがあります。

3. 蛇行運転

左右に過度に車線変更を繰り返したり、ふらつくように走行したりすることです。他の車両の走行を妨げ、事故発生のリスクを高めます。

4. 幅寄せ

他の車両の横または後ろに接近し、無理やり追い越したり追い抜いたりすることです。走行中の車両の安定性を失わせ、衝突の危険があります。

5. クラクションの乱用

他の車両に対して、過剰かつ威嚇的なクラクションを鳴らすことです。注意喚起には有効ですが、執拗に鳴らされると嫌がらせ行為とみなされます。

6. その他の危険な運転行為

上記の行為以外にも、以下のような危険な運転行為があおり運転とみなされる場合があります。

  • 過度の速度超過
  • 無理な追い越し
  • 赤信号無視
  • 歩行者や自転車などの妨害

あおり運転の目的と影響

あおり運転の目的は、主に威嚇や嫌がらせです。ドライバーは自らを優位に置き、他のドライバーをコントロールしようとしていると考えられます。

あおり運転は重大な事故につながる可能性があります。威嚇されたドライバーはパニックに陥り、適切な判断ができなくなる場合があります。また、追突や衝突事故の原因となる可能性もあります。

取り締まりと罰則

あおり運転は厳しく取り締まられています。警察は、目撃者からの通報やドライブレコーダーの映像を元に、あおり運転を立証します。

あおり運転の罰則は、行政処分の点数が加算されるだけでなく、罰金や懲役刑が科せられる場合があります。また、免許停止や免許取消処分となる可能性もあります。