路側帯を走行すると通行区分違反になる?

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通常、白線1本の路側帯は車両の走行が可能ですが、白線2本の場合は歩行者専用となり、自転車などの軽車両も走行できません。高速道路の路側帯は緊急車両専用となっているため、車両やバイクの走行は禁止されています。これに従わない場合は、通行区分違反となります。

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路側帯の走行で通行区分違反となるケース

道路上で安全かつ円滑な交通を確保するために、路側帯については明確な走行区分が定められています。

白線1本の路側帯

  • 一般的に、白線1本の路側帯は車両の走行が許可されています。
  • ただし、停車禁止や駐車禁止の標識がある場合は、停車・駐車ともに禁止されます。

白線2本の路側帯

  • 白線2本の路側帯は歩行者専用となっており、車両や軽車両の走行は禁止されています。
  • 自転車の通行も禁止されています。

高速道路の路側帯

  • 高速道路の路側帯は緊急車両専用です。
  • 車両やバイクの走行は禁止されています。

これらの区分に違反して車両やバイクを走行させた場合、通行区分違反となります。

通行区分違反の罰則

通行区分違反に対する罰則は、以下のように定められています。

  • 普通乗用車:反則金9,000円
  • 大型車:反則金12,000円
  • 原付バイク:反則金6,000円
  • 普通自動二輪車:反則金9,000円

安全運転のために

路側帯の走行区分を守ることは、交通安全を確保するために不可欠です。

  • 歩行者の安全を守るため、歩行者専用となっている路側帯には立ち入らない。
  • 緊急車両の通行を妨げないため、高速道路の路側帯には進入しない。
  • 停車や駐車が禁止されている路側帯では、停車や駐車をしない。

路側帯の走行区分を遵守することで、交通事故のリスクを軽減し、安全で円滑な交通環境を維持できます。