道路法で規制標識とは?

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規制標識は、道路での通行方法を規制する標識です。 速度制限や高さ・重量制限、通行禁止(通行止め、追い越し禁止など)、指定方向の規制、車両の種類制限(自動車専用など)などを示します。 一方通行や車両通行区分も規制標識に含まれます。
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道路標識法における規制標識

道路標識法において、規制標識とは、道路交通法の規定に基づき、車両や歩行者の通行を規制する標識を指します。これらの標識は、安全な交通環境を確保し、交通の円滑化を図るために設置されています。

規制標識は、道路標識の分類において、種類・形状・色によって明確に区別されています。一般的に、赤、青、黄色などの目立つ色を使用して、運転者や歩行者の注意を引くよう設計されています。

規制標識には、以下のような種類があります。

速度規制標識:

  • 最高速度制限
  • 最低速度制限

通行規制標識:

  • 通行止め
  • 一方通行
  • 追い越し禁止
  • 進入禁止
  • 左折禁止
  • 右折禁止

指定方向規制標識:

  • 右折専用
  • 左折専用
  • 直進専用

通行区分規制標識:

  • 自動車専用
  • 歩行者専用
  • 自転車道
  • バイク専用

重量・寸法規制標識:

  • 総重量制限
  • 車両重量制限
  • 全高・全幅・全長制限

規制標識は、道路上に設置され、運転者や歩行者にその規制内容を明確に伝達します。これらの標識に従うことは、交通事故の防止と円滑な交通の流れを確保するために不可欠です。違反した場合には、罰則が科せられる場合があります。