青色の矢印信号で左折できる?

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青色の矢印信号で左折できるかは、標識の有無によります。もし「左折可」の標示板(白地に青色の左向き矢印)が道路の左端や信号機に設置されていれば、前方の信号が赤や黄色でも、歩行者などの周囲の交通に注意しながら左折できます。ただし、これは道路標識ではなく標示板の扱いとなります。

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青色の矢印信号で左折可能か?

交通ルールでは、通常の青信号では左折が禁止されています。しかし、特定の条件下では、青色の矢印信号が表示されている場合に左折が許可されます。

標識の有無が鍵

青色の矢印信号で左折できるかどうかは、標識の有無によって決まります。

  • 「左折可」の標示板の場合:左折可能

道路の左端または信号機に「左折可」の標示板(白地に青色の左向き矢印)が設置されている場合は、前方の信号が赤や黄色でも、左折できます。ただし、周囲の交通状況に十分注意し、歩行者や他の車両と衝突しないようにすることが重要です。

標示板の種類

「左折可」の標示板には、主に以下の2種類があります。

  • 道路標識:交差点の手前に設置され、その先の交差点でのみ左折が許可されます。
  • 標示板:交差点内の地面または信号機に設置され、交差点内での左折を許可します。

道路標識と標示板の違い

道路標識は法的拘束力がありますが、標示板はあくまでも情報の提供のみを目的としています。そのため、「左折可」の標示板は、必ずしも左折を許可するものではありません。

注意すべき点

  • 交差点内に「左折禁止」の標識がある場合は、矢印信号が表示されていても左折できません。
  • 他の車両や歩行者が優先される場合があり、その場合は左折を待つ必要があります。
  • 矢印信号が消灯したり、黄色に変わった場合は、すぐに対向車線の交通を塞がないように右折するか直進してください。

結論

道路標識または標示板に「左折可」の表示があれば、青色の矢印信号が表示されている交差点で左折することができます。ただし、周囲の交通状況に十分注意し、他の車両や歩行者との安全を確保することが不可欠です。