個人タクシー代は経費になる?

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個人事業主のタクシー代は、業務利用分は経費となります。ただし、プライベート利用分は経費になりません。 業務目的によって、旅費交通費か接待交際費に分類されます。法人の場合と同様です。
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個人事業主のタクシー代は経費になるか?

個人事業主は、業務に関連する費用を経費として計上することができます。ただし、タクシー代はあくまでも業務利用分のみが経費として認められます。

経費として認められるタクシー代

個人事業主のタクシー代が経費として認められるのは、主に以下の場合です。

  • 旅費交通費: 出張や業務上の移動に利用した場合
  • 接待交際費: 取引先との接待や会合で利用した場合

経費として認められないタクシー代

一方、以下の場合のタクシー代は経費として認められません。

  • プライベート利用分
  • 通勤・通学に利用した場合
  • 飲食代やチップが含まれている場合

旅費交通費と接待交際費の分類

業務利用分としてタクシー代を計上する場合、法人の場合と同様に、旅費交通費か接待交際費に分類されます。

  • 旅費交通費: 出張や業務上の移動など、業務遂行のために支出した費用
  • 接待交際費: 取引先との接待や会合など、業績の向上につながるための費用

経費計上の要件

タクシー代を経費として計上するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 業務上必要であること
  • 領収書やレシートなど、支出を証明できる書類があること
  • 帳簿や記帳書類に適切に記録されていること

タクシー代の経費計上の注意点

タクシー代を経費として計上する際には、以下の点に注意が必要です。

  • プライベート利用分を誤って経費に計上しないこと
  • 領収書やレシートを必ず保管し、経費として計上した分と照合できること
  • 過剰な支出や不当な経費計上を避けること

結論として、個人事業主のタクシー代は業務利用分のみが経費として計上できます。ただし、プライベート利用分、通勤・通学での利用分、飲食代やチップが含まれる場合は経費として認められません。タクシー代を経費として計上する際には、要件を満たし、適切に記録することが重要です。