持続化補助金の従業員の定義は?

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持続化補助金の従業員とは、常勤ではなく、日々雇用されるか、2か月以内の契約で雇用されるか、または季節業務で4か月以内の契約で雇用される者を指します。ただし、契約期間を超えて雇用が継続された場合は、常勤従業員に含まれます。

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持続化補助金における「従業員」の定義:わかりやすく解説

持続化補助金を申請する際、意外とつまづきやすいのが「従業員」の定義です。補助金の金額や要件に大きく関わるため、正確に理解しておくことが重要になります。この記事では、インターネット上に溢れる情報を単にまとめるのではなく、具体的な事例を交えながら、持続化補助金における従業員の定義をわかりやすく解説します。

持続化補助金における従業員の定義の基本

持続化補助金における「従業員」は、原則として、常勤の従業員を指します。つまり、パート・アルバイト、契約社員、派遣社員などは、原則として従業員数に含みません。しかし、ここで注意すべき点があります。

常勤従業員の定義とは?

常勤従業員とは、以下のいずれかの条件を満たす人を指します。

  1. 雇用保険の被保険者であること

  2. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者であること

  3. 上記1,2のいずれにも該当しないが、以下の要件を全て満たすこと

    • 週の所定労働時間が20時間以上であること
    • 雇用期間が3ヶ月以上であること
    • 賃金が月額8.8万円以上であること

パート・アルバイトは従業員に含まれない?例外規定に注意!

原則としてパート・アルバイトは従業員に含みませんが、上記の常勤従業員の定義に当てはまる場合は、従業員としてカウントする必要があります。例えば、週30時間働くアルバイトで、社会保険に加入している場合は、従業員としてカウントされます。

契約社員、派遣社員の場合は?

契約社員や派遣社員の場合も、上記の常勤従業員の定義に照らし合わせて判断します。契約期間が短くても、社会保険に加入していたり、週の所定労働時間が長い場合は、従業員としてカウントされる可能性があります。

具体例で理解を深める

  • 例1: 週5日、1日6時間勤務のパートタイマーを雇用しているが、雇用保険にも社会保険にも加入していない。この場合、従業員には該当しません。
  • 例2: 週3日、1日8時間勤務のアルバイトを雇用しており、社会保険に加入している。この場合、従業員に該当します。
  • 例3: 6ヶ月の契約社員を雇用しており、雇用保険に加入している。この場合、従業員に該当します。

従業員数の確認は慎重に

持続化補助金は、従業員数によって補助金額が変わったり、申請できる類型が変わることがあります。そのため、従業員数の確認は慎重に行う必要があります。不安な場合は、専門家(中小企業診断士や税理士など)に相談することをおすすめします。

まとめ

持続化補助金における従業員の定義は、一見すると複雑に見えますが、常勤従業員の定義を理解し、上記のポイントを踏まえて判断することで、正確に把握することができます。補助金申請の際には、従業員数を正しく把握し、スムーズな申請を目指しましょう。