マイナンバーカードの裏面は見てはいけないのですか?
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マイナンバーカード裏面への記載は、法的に閲覧を禁じられていません。身分証明書提示時などに、表面と裏面を同時に見られても、マイナンバー法違反には該当しないとの見解が示されています。ただし、不用意な情報漏洩を防ぐため、カードの取り扱いには十分な注意が必要です。
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マイナンバーカードの裏面は見ても問題ないのか
マイナンバーカードは、個人番号を記載した重要な公的書類です。その扱いには注意が必要ですが、裏面を見ること自体は違法ではありません。
法的な規定
マイナンバー法では、マイナンバーカードの裏面に記載されている個人番号を不正に取得・利用することを禁じています。しかし、単に見ることについては制限がありません。
見られる場面
身分証明書として提示する際、表面と裏面を同時に見られる場合があるかもしれません。この場合でも、マイナンバー法違反には該当しません。
ただし、不要な情報漏洩を防ぐため、以下の点に注意が必要です。
- 提示時は必要最低限の提示を
表面に必要な情報があれば、裏面を見せる必要はありません。 - 取り扱いは慎重に
カードを紛失したり盗難されたりしないよう、適切に保管しましょう。 - コピーや撮影は禁止
個人番号記載欄を許可なくコピーしたり撮影したりすることは禁じられています。 - 不用意な情報を載せない
カードの裏面にメモやシールを貼らないようにしましょう。
記載内容は重要
マイナンバーカードの裏面には、次のような重要な情報が記載されています。
- 顔写真
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 有効期限
これらの情報は、本人確認や公的サービスの利用などに必要です。
注意すべき点
- マイナンバーカードを他人に貸したり、譲渡したりしてはいけません。
- 個人番号をSNSや不特定多数に公開するような行為は避けましょう。
- カードの紛失や盗難に気付いた場合は、速やかに市区町村役場または警察に届け出ましょう。
適切な取り扱いによって、マイナンバーカードは個人を保護し、便利な公的サービスを提供する重要なツールになることができます。裏面の見方にも注意を払い、個人情報の漏洩を防ぎましょう。
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