割賦契約で10万円以下はどうなる?

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携帯電話の分割払いで、10万円未満の機種を購入した場合、割賦販売法に基づく小額店頭販売扱いとなり、一般的な与信審査は不要です。

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割賦契約における10万円未満の扱い

割賦販売法では、販売価格が10万円未満の割賦契約を「小額店頭販売」として扱っています。この場合、一般的な与信審査は不要とされています。

小額店頭販売の特徴

  • 与信審査不要:購入者は信用情報や収入証明などの書類を提出する必要がありません。
  • 手軽に購入可能:審査がないため、誰でも簡単に割賦で購入できます。
  • 契約期間が短い:通常、契約期間は12〜36ヶ月と短くなっています。
  • 手数料が高い:与信リスクがない分、割賦手数料が一般的な割賦契約よりも高くなる傾向があります。

10万円未満の割賦契約の例

  • 携帯電話の分割払い
  • 家電製品の分割払い
  • 家具の分割払い
  • 補聴器や義肢の分割払い

注意すべき点

小額店頭販売は手軽に購入できる反面、次のような注意点もあります。

  • 割賦手数料が高い:手数料が負担になる可能性があります。
  • 衝動買いしやすい:与信審査がないため、衝動買いをしてしまうことがあり得ます。
  • 返済が遅れるとブラックリスト:返済が遅れると信用情報に傷がつき、ブラックリストに載る可能性があります。

10万円未満の割賦契約を検討する場合のアドバイス

  • 必要性を検討:本当に必要な商品かどうかをよく考えましょう。
  • 予算を把握:月々の返済額が家計に負担にならないようにしましょう。
  • 手数料を確認:割賦手数料が高すぎないか確認しましょう。
  • 契約条件をよく読む:契約書に記載されている条件をしっかりと理解しましょう。
  • 衝動買いを避ける:冷静に購入を検討しましょう。

10万円未満の割賦契約は、一部の商品を購入する際には手軽な方法ですが、デメリットも理解した上で慎重に利用することが大切です。