確定申告でiDeCoの掛金はどこに書けばいいですか?

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所得控除の項目である「小規模企業共済等掛金控除」に記入します。年末調整の書類右下の枠に、確定申告で控除するiDeCo掛金の合計金額を入力しましょう。

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確定申告でiDeCoの掛金を記入する場所

確定申告時にiDeCoの掛金を記入する場所は、「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除の項目です。この項目は、第一表の2ページ目にある「各種控除等の申告」の欄にあります。

記入方法

確定申告書的第一表の2ページ目にある「小規模企業共済等掛金控除」の項目に、年末調整の書類に記載されているiDeCo掛金の合計金額を入力します。年末調整の書類は、会社から12月末頃に配布されます。

年末調整書類の確認方法

年末調整の書類は、右下に「確定申告用」と記載された枠があります。この枠にiDeCo掛金の合計金額が記載されています。

控除上限額

iDeCo掛金控除の控除上限額は、令和5年分確定申告では以下の通りです。

  • 一般枠:40万円(個人型確定拠出年金契約)
  • 企業型枠:15万円(企業型確定拠出年金契約)

控除上限額を超える分は控除されませんので、記入する際に上限額を超えていないか確認してください。

申告書の提出

確定申告書の作成後は、3月15日(令和6年分確定申告の場合)までに税務署に提出する必要があります。税務署によっては電子申告にも対応していますので、利用することもできます。

注意点

  • iDeCoの掛金は、給与から天引きされている場合は、年末調整の書類に記載されています。給与から天引きされていない場合は、自分で申告する必要があります。
  • iDeCo掛金は、原則として確定申告時にしか控除できません。年末調整の際に控除されないと、確定申告で申告しても控除されません。
  • 確定申告で控除した場合、iDeCoから将来受給する年金は、雑所得として課税されます。