預金で守られる金額はいくらですか?
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日本の預金保険制度では、決済用預金(当座預金など)は全額保護されます。一方、一般預金(定期預金、利息付普通預金など)は、預金者一人当たり、金融機関一つにつき元本1,000万円と破綻時までの利息が保護対象となります。 超過分は保護されませんのでご注意ください。
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銀行預金における保護金額
日本では、銀行預金は預金保険制度によって保護されています。この制度は、銀行が破綻した場合に預金者の資金を保護することを目的としています。
保護の範囲
- 決済用預金:当座預金や普通預金など、決済に使用できる預金は全額保護されます。
- 一般預金:定期預金や利息付普通預金など、一般的に利息がつく預金については、預金者一人当たり、金融機関一つにつき以下が保護対象となります。
- 元本:1,000万円
- 破綻時までの利息
超過分の保護
一般預金の元本が1,000万円を超える場合は、超過分は保護されません。また、複数の金融機関に預金がある場合、それぞれについて1,000万円ずつが保護されます。
注意点
- 預金保険制度は、銀行が破綻した場合にのみ適用されます。経営難や一時的な資金不足では適用されません。
- 銀行が破綻した場合、預金者は保護対象額までしか保険金を受け取ることができません。
- 預金保険制度は、政府によって運営されていますが、預金が政府によって保証されているわけではありません。
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