ベトナムから日本へお酒を持ち込むには?

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ベトナムで購入した酒類を日本へ持ち込む際、免税範囲は760ml×3本までです。これを超える場合は、酒類の量に応じて1リットルあたり200~600円の税金が課せられますので、税関申告が必要です。持ち込み量に注意し、必要に応じて申告手続きを行いましょう。
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ベトナムから日本へお酒を持ち込むためのガイド

ベトナムから日本へお酒を持ち込む場合、免税範囲と税金のしくみを理解することが重要です。

免税範囲

ベトナムで免税で購入できるお酒の量は、760mlを3本までです。

免税範囲を超える場合

免税範囲を超えるお酒を持ち込む場合は、1リットルあたり200~600円の税金が課せられます。この税率は、お酒の種類によって異なります。

申告手続き

免税範囲を超えるお酒を持ち込む場合は、税関申告書への記入が必要です。この申告書は、日本に到着後、税関で入手できます。

税金計算

税金は、持ち込んだお酒の量と種類に応じて計算されます。例えば:

  • ウイスキー1リットル:600円
  • ビール1リットル:200円

持ち込み量に注意

免税範囲を超えたお酒を持ち込むと税金がかかります。過剰に持ち込むのは避け、必要に応じて税関で申告しましょう。

追加の注意事項

  • お酒は未開封で、元の容器に入っている必要があります。
  • 日本への持ち込みは、20歳以上の方のみ可能です。

ベトナムから日本へお酒を持ち込む際は、これらの規則を遵守し、当局の指示に従ってください。免税範囲を超えるお酒を持ち込む場合は、税金がかかることを忘れずに申告しましょう。