短期滞在者免税の183日ルールとは?

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日米租税条約に基づく短期滞在者免税を受けるには、課税年度の12カ月間で、勤務地の滞在期間が合計183日以内である必要があります。 これは、給与収入を得る際の税制優遇条件です。
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短期滞在者免税の183日ルール

日米租税条約に基づいて設定されている短期滞在者免税の183日ルールは、アメリカ合衆国と日本を行き来する個人に対する税制上の優遇措置です。このルールを利用すると、特定の条件を満たす場合には、アメリカ合衆国での滞在期間に応じて給与収入に対する日本の税金を免除することができます。

条件

短期滞在者免税を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 課税年度の12カ月間で、アメリカ合衆国での滞在期間が合計183日以内であること
  • 滞在期間中、アメリカ合衆国で給与収入を得ていること
  • 給与収入がアメリカ合衆国源泉の所得であること

メリット

183日ルールを満たすと、次のメリットが得られます。

  • アメリカ合衆国で得た給与収入に対する日本の税金の免除
  • アメリカ合衆国で支払った州および地方税の日本の税金からの控除
  • アメリカ合衆国と日本の税金の二重課税の回避

要件

183日ルールを適用するには、次の要件を満たす必要があります。

  • 短期滞在者免税申告書(Form 8833)を日本の税務署に提出する
  • アメリカ合衆国で居住者として扱われない証明書(Form 6166)を入手する

注意

183日ルールは、アメリカ合衆国に主要な居住地がある個人には適用されません。また、183日を超えてアメリカ合衆国に滞在した場合、給与収入は日本の課税対象となります。

その他の免除

183日ルール以外にも、短期滞在者に対する次の追加の税制免除があります。

  • 外国人居住者の90日ルール
  • 外国人アーティストの免除(アーティストビザ保持者)
  • 大学教授や研究者の免除

結論

183日ルールは、アメリカ合衆国で働く短期滞在者にとって有益な税制上の優遇措置です。このルールを利用することで、給与収入に対する日本の税金を免除することができます。ただし、適用要件と条件を注意深く確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。