入籍したらいつから扶養に入ることができますか?
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入籍後の扶養開始時期
入籍後に配偶者の扶養に入るタイミングは、加入している健康保険の種類によって異なります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
配偶者が社会保険に加入している場合、入籍した翌日から扶養に入ることができます。ただし、次の条件があります。
- 配偶者に扶養する意思があること
- 配偶者が収入の制約(年間130万円未満)を満たしていること
国民健康保険
配偶者が国民健康保険に加入している場合、入籍月の翌月1日から扶養に入ることができます。
扶養手続き
扶養手続きは、配偶者が加入している保険機関(健康保険組合、国民健康保険課など)で行います。必要書類は通常次のとおりです。
- 扶養申込書
- 婚姻届の写し
- 配偶者の収入証明書(社会保険の場合は不要)
退職後5日以内に扶養手続きを行う必要があります。手続きが遅れると、扶養開始日が遅れる可能性があります。
注意点
一度扶養に入ると、一定の期間経過するまでは扶養を外すことができません。外すためには、離職や収入増加など、扶養資格を喪失する事由が発生する必要があります。
また、扶養に入っている期間は、自身の年金や健康保険の加入期間にはなりません。将来的な年金受給額に影響が出ることがあります。
扶養開始時期や手続きの詳細については、加入している保険機関にお問い合わせいただくことをお勧めします。
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