共働きの夫婦の年末調整で配偶者特別控除はどうなる?

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共働き夫婦の場合、妻が103万円以上の収入を得ると、夫が受けられる配偶者特別控除が減額されます。ただし、妻の収入が48万円を超えると、配偶者特別控除は適用されなくなります。

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共働き夫婦の年末調整、配偶者特別控除の落とし穴と賢い対策

年末調整の時期になると、共働き夫婦にとって頭を悩ませるのが配偶者特別控除です。「103万円の壁」「150万円の壁」といった言葉は聞いたことがあるけれど、具体的にどう影響するのか、どうすれば家計にとって有利なのか、意外と理解できていない方も多いのではないでしょうか。この記事では、共働き夫婦における配偶者特別控除の仕組みを分かりやすく解説し、賢い対策についてもご紹介します。

まず、大前提として、配偶者特別控除は夫の所得から一定額を控除することで、税負担を軽減する制度です。しかし、妻の所得金額によって、控除額が変わったり、全く控除を受けられなくなったりします。

ここで重要なのが、妻の「所得金額」です。これは給与収入から給与所得控除などを差し引いた金額を指します。給与収入が103万円以下であっても、所得金額が48万円を超えている場合は配偶者特別控除の対象外となります。パートやアルバイトで働く場合は、この点に注意が必要です。

具体的に見ていきましょう。夫が配偶者特別控除を受けられるのは、妻の所得金額が48万円以下の場合です。この時、夫の所得に応じて38万円または26万円の控除が受けられます。

では、妻の所得金額が48万円を超え103万円以下の場合はどうなるでしょうか?この範囲では、配偶者特別控除は段階的に減額されます。計算式は少し複雑ですが、妻の所得金額が増えるほど控除額は小さくなり、103万円に達するとゼロになります。つまり、「103万円の壁」とは、配偶者特別控除が完全に適用されなくなる境界線を指します。

さらに、「150万円の壁」も存在します。これは、妻の所得が150万円を超えると、社会保険の扶養から外れることを意味します。健康保険や年金保険料の負担が増えるため、家計全体への影響は大きくなります。配偶者特別控除とは直接関係ありませんが、共働き夫婦にとって重要なポイントです。

では、これらの壁を踏まえて、共働き夫婦はどのように年末調整に臨むべきでしょうか?

まず、夫婦でしっかりと話し合い、家計全体でどれくらい税金や社会保険料を負担することになるのかを把握することが重要です。妻の収入が103万円に近づく場合は、少し勤務時間を調整することで配偶者特別控除を受けられる可能性があります。ただし、控除額と収入減を比較し、どちらが有利かを検討する必要があります。

また、150万円の壁についても、扶養を外れることで発生する社会保険料の負担増と、収入増を比較検討する必要があります。場合によっては、150万円を超えない範囲で働く方が家計全体にとって有利な場合もあります。

さらに、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)などを活用することで、所得控除を受けたり、投資による利益を非課税にしたりすることも可能です。これらの制度を有効活用することで、節税効果を高めることができます。

最後に、税制や社会保険制度は頻繁に改正されるため、最新の情報を確認することが大切です。国税庁のウェブサイトや、自治体の相談窓口などを活用し、正確な情報に基づいて年末調整を行いましょう。

共働き夫婦にとって、年末調整は家計管理の重要なポイントです。配偶者特別控除の仕組みを理解し、夫婦でよく話し合って、賢く対策することで、家計への負担を軽減しましょう。