内縁の妻は続柄欄に何と書けばいいですか?

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戸籍上は未婚でも、事実婚状態にある場合、続柄欄には「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載するのが適切です。 これは、法律上は婚姻届が未提出であるものの、社会的な実態を反映した表記と言えます。 ただし、状況によっては、記載を控えたり、事情を説明する付記を加えることも考慮すべきです。

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続柄は「妻(未届)」?事実婚における続柄の書き方、徹底解説

「内縁の妻」という言葉は、社会の中で広く認知されているものの、公的な書類における続柄の書き方に迷う方は少なくありません。特に、出産や介護、緊急時の連絡など、続柄を正確に記載する必要がある場面では、戸惑ってしまうこともあるでしょう。この記事では、事実婚における続柄の書き方について、様々な状況を考慮しながら詳しく解説します。

原則:「夫(未届)」「妻(未届)」

戸籍上の婚姻関係がない事実婚の場合、原則として続柄欄には「夫(未届)」または「妻(未届)」と記載します。これは、法律上の婚姻関係はなくても、社会的な夫婦としての実態を反映させるための表記です。多くの場合、この記載方法で問題なく受理されます。

なぜ「(未届)」と書くのか?

「(未届)」と付記するのは、法的な婚姻関係がないことを明確にするためです。これにより、書類を受け取る側は、法的な権利・義務関係が通常の夫婦とは異なることを認識できます。

ケース別の注意点

  • 医療機関: 入院時の保証人や緊急連絡先として記載する場合、病院によっては事実婚関係を証明する書類(住民票など)の提出を求められることがあります。事前に確認しておくことをおすすめします。
  • 勤務先: 会社の福利厚生(家族手当など)を受けるためには、事実婚関係を証明する書類が必要になる場合があります。人事担当に相談し、必要な書類を確認しましょう。
  • 保険: 生命保険や医療保険の受取人を内縁の妻(夫)にする場合、保険会社によっては、事実婚関係を証明する書類を求められることがあります。
  • 子供がいる場合: 子供の続柄は、母親から見て「子」となります。父親から見ての続柄は、認知の有無によって異なります。認知している場合は「子」、認知していない場合は「その他」と記載し、備考欄に事情を説明する必要があります。
  • 同性パートナーシップ制度: 自治体によっては、同性パートナーシップ制度を導入している場合があります。制度を利用している場合は、その旨を記載することで、よりスムーズな手続きが可能になることもあります。

記載を控えたい場合・備考欄の活用

場合によっては、続柄の記載を控えたい、または詳細な事情を説明したいということもあるでしょう。そのような場合は、続柄欄を空欄にするか、「同居人」「知人」などと記載し、備考欄に事情を説明することも可能です。例えば、「事実婚関係にあるため、続柄は(未届)と記載するのが適切ですが、プライバシー保護のため、今回は同居人と記載しました。」のように記述することで、書類を受け取る側に事情を理解してもらうことができます。

重要なこと:正直に伝えること

最も重要なのは、事実婚であることを隠さずに、正直に伝えることです。曖昧な記載をしたり、事実を隠蔽したりすると、後々トラブルに発展する可能性があります。

不安な場合は専門家に相談を

続柄の書き方について不安な場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、個々の状況に合わせたアドバイスを提供してくれます。

事実婚は、法的な婚姻関係とは異なる点も多いですが、お互いを尊重し、協力し合う大切な関係です。この記事が、事実婚生活を送る上で、少しでもお役に立てれば幸いです。