内縁の夫と別れた場合、児童手当はもらえますか?

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内縁関係解消後も、単独で子を養育する親は児童扶養手当の受給資格を有します。婚姻解消後の父子・母子家庭を対象としたこの手当は、事実婚(内縁関係)の解消も婚姻解消と同様に扱われるため、別居後も申請可能です。必要な手続きを踏めば、経済的支援を受けられます。

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内縁の夫と別れた場合、児童手当はもらえるのか? 多くの方が抱くこの疑問について、具体的な手続きや注意点を含め、詳しく解説します。結論から言うと、内縁関係解消後も、単独で子を養育する親は児童扶養手当の受給資格を有する可能性が高いです。しかし、いくつかの条件を満たす必要があり、申請手続きも必要です。単なる別居ではなく、事実上の解消であることを証明する必要があります。

まず、児童扶養手当は、離婚や死別などによって単独で子を養育する父または母を経済的に支援するための制度です。重要なのは、「婚姻関係」ではなく「単独で子を養育している」という点です。 内縁関係は法律上の婚姻関係ではありませんが、事実婚として認められ、婚姻関係と同様の扱いがされる場合が多く、児童扶養手当の受給においても、婚姻関係解消と同様に扱われることが多いのです。

しかし、「事実婚」であることを証明する必要があります。 単なる同棲や内縁関係を主張するだけでは、受給は認められません。 内縁関係を証明する証拠としては、以下のものが挙げられます。

  • 住民票: 長期間にわたって同一住所に居住していたことを証明する住民票。
  • 賃貸契約書: 共同で賃貸契約を結んでいた場合の契約書。
  • 銀行口座の取引履歴: 共同口座の利用履歴や、生活費の送金履歴。
  • 写真や手紙: 二人の関係性を示す写真や手紙などの証拠。
  • 証人証言: 二人の関係を証言できる人物の証言。

これらの証拠を提示することで、内縁関係が事実上存在していたことを証明する必要があります。 これらの証拠は、申請する市区町村の担当者に相談して、必要なものを確認することが重要です。 担当者によっては、具体的な証拠の種類や量について、より詳細な指示があるかもしれません。

次に、別居後の生活状況も重要です。 児童扶養手当を受給するためには、単独で子を養育していることを証明する必要があります。 例えば、内縁の夫が子どもの養育に一切関与していないこと、経済的な援助を受けていないことなどを証明する必要があります。 これは、養育費の支払い状況や、夫との連絡状況などを明確に示す必要があります。

また、申請に必要な書類は市区町村によって異なる場合があります。 受給資格の確認や必要な書類、申請手続きについては、お住まいの市区町村の役場(児童扶養手当担当課など)に直接お問い合わせすることを強くお勧めします。 窓口で丁寧に説明を受け、必要な書類を準備することで、スムーズに申請を進めることができます。

さらに、内縁関係解消後に、一時的に内縁の夫から経済的な援助を受けている場合でも、受給資格が失われるとは限りません。 援助の状況や金額によっては、受給可能となるケースもあります。 これも、担当者に相談して判断してもらう必要があります。

最後に、児童扶養手当の受給は、申請者の状況によって大きく左右されます。 正確な情報を得るためには、必ずお住まいの市区町村の担当部署に相談し、個別の状況に合わせたアドバイスを受けることが不可欠です。 一人で悩まず、積極的に相談することで、必要な支援を受けられるようにしましょう。