内縁の妻を扶養に入れるにはどんな書類を添付すればいいですか?

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内縁関係の配偶者を扶養に入れるには、両当事者の戸籍謄本や住民票など、内縁関係を証明する書類が必要です。これらの書類は、被保険者の世帯全員分の住民票(コピー不可、個人番号記載なし)も含む必要があります。

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内縁関係の配偶者を扶養に入れるための書類

内縁関係とは、婚姻届を提出していないものの、事実上夫婦と同様の生活を送っている関係のことです。この場合、扶養に入れるためには、内縁関係を証明する必要があります。

必要な書類

内縁の妻を扶養に入れるには、以下の書類を添付する必要があります。

  • 両当事者の戸籍謄本
  • 両当事者の住民票

住民票の注意点

住民票は、世帯全員分の原本が必要です。写しやコピーは不可となります。また、個人番号の記載がないものをご提出ください。

その他必要な書類

場合によっては、以下のような追加書類が必要になることがあります。

  • 内縁関係を証明する宣誓書
  • 当事者間の生活費分担割合がわかる書類

宣誓書の作成方法

宣誓書は、A4サイズの用紙を使用し、以下の内容を記載してください。

  • 両当事者の氏名と生年月日
  • 内縁関係を結んだ日付
  • 内縁関係を共同で宣誓する旨

署名欄には、両当事者と証人2名の署名が必要です。証人は、内縁関係を認識している必要があります。

提出方法

必要な書類が揃ったら、勤務先の健康保険組合に提出してください。受理されれば、内縁の妻が扶養に入ります。