夫の戸籍謄本と妻の戸籍謄本は同じものですか?

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いいえ、原則として、夫と妻の戸籍謄本は同じではありません。戸籍は夫婦とその子供を単位として編成されるため、婚姻届を出すまではそれぞれ別の戸籍に記載されています。婚姻後は、どちらかの戸籍に夫婦が記載され、新しい戸籍が作成されることもあります。

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夫婦別姓と戸籍:夫と妻の戸籍謄本は同じ? それとも別?

日本では、結婚すると夫婦は同じ姓を名乗るのが一般的です。そのため、「結婚したら戸籍も一緒になるから、戸籍謄本も同じになるのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、実際は必ずしもそうではありません。戸籍と姓の関係、そして夫婦の戸籍謄本の違いについて、詳しく見ていきましょう。

まず、戸籍とは何かを改めて確認しておきましょう。戸籍とは、日本国民の出生、婚姻、死亡などの身分事項を記録した公文書です。それぞれの個人がどの戸籍に属しているかを「戸籍の筆頭者」で示します。結婚前の未婚者は、通常、両親もしくは自分が筆頭者となっている戸籍に属しています。

結婚すると、夫婦はどちらかの戸籍に入ることになります。多くの場合、妻が夫の戸籍に入るため、妻は自分の戸籍から除籍され、夫の戸籍に新しく記載されます。この時、妻の戸籍謄本は結婚前のものとは異なり、婚姻の事実や新しい本籍地が記載されます。また、夫の戸籍謄本にも妻の情報が加わるため、結婚後の夫の戸籍謄本も結婚前とは内容が変わります。つまり、結婚後は夫婦の情報は同じ戸籍に記載されますが、それぞれが取得できる戸籍謄本は、取得時点での情報が反映されたものとなるため、厳密には常に同じ内容であるとは限りません。

例えば、結婚後に子供が生まれた場合、その子供の情報は夫婦の戸籍に追記されます。この時点で、夫婦がそれぞれ戸籍謄本を取得すれば、同じ内容のものとなります。しかし、その後、夫婦のどちらかが亡くなった場合、死亡の事実が戸籍に記載されます。先に取得していた戸籍謄本には死亡の事実は記載されていませんが、死亡後に取得した戸籍謄本には死亡の事実が記載されるため、内容が異なることになります。

また、近年注目を集めている「夫婦別姓」を選択した場合、夫婦はそれぞれの戸籍に残ります。つまり、結婚後も戸籍は別々のままとなり、戸籍謄本も当然別々のものになります。別姓を選択する場合、戸籍上の手続きは不要ですが、婚姻届に「夫婦別姓」の旨を記載することで、別姓での婚姻が可能となる自治体も増えています。

さらに、本籍地を変更した場合も、戸籍謄本は更新されます。例えば、夫の戸籍に妻が入籍した後、夫婦で本籍地を変更した場合、新しい本籍地が記載された戸籍謄本が発行されます。この場合も、変更前に取得した戸籍謄本と変更後に取得した戸籍謄本は内容が異なるため、同じ戸籍謄本を持っているとは言えません。

このように、夫婦の戸籍謄本は、同じ戸籍に属していても、取得時点によって情報が異なるため、常に同じ内容であるとは限りません。特に、夫婦別姓を選択している場合は、戸籍自体が異なるため、戸籍謄本も全く別のものとなります。戸籍謄本は、個人の身分事項を証明する重要な書類です。その内容を正しく理解し、必要な手続きを行うことが大切です。

さらに付け加えると、戸籍謄本には、過去の婚姻や離婚歴、養子縁組などの情報も記載されます。これらの情報は、夫婦が同じ戸籍に属していても、結婚前の出来事であれば、それぞれの戸籍謄本に別々に記載されます。つまり、結婚後の戸籍謄本を見るだけでは、相手の過去の全ての情報を知ることはできないということです。

戸籍謄本は、単なる書類ではなく、個人の人生の軌跡を記録した重要なものです。その内容を理解し、適切に扱うことが大切です。