結婚3年で永住権は取れる?

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日本人の配偶者または永住者の配偶者である外国籍の方が、実態のある結婚生活を3年以上継続し、かつ日本に1年以上在留している場合、永住権申請の特例要件に該当する可能性があります。通常必要な10年間の在留期間を満たしていなくても、永住権の申請が可能です。

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結婚3年で永住権は取れる? 多くの外国籍の方が抱く、切実な疑問です。結論から言うと、単純に「3年で永住権が取れる」とは言えません。しかし、可能性はゼロではありません。前述の通り、配偶者ビザで日本に3年以上居住し、かつ実態のある婚姻関係を維持していれば、永住許可の特例要件に該当する可能性があるからです。この「可能性」を紐解き、申請に向けた準備、そして成功への道のりを詳しく見ていきましょう。

まず理解すべきなのは、永住許可は単なる「在留期間の延長」とは全く異なる、非常にハードルが高い許可であるということです。10年間の継続的な在留が原則ですが、配偶者ビザの場合、この条件が緩和される可能性がある、という点が重要です。しかし、この「緩和」は自動的に与えられるものではありません。移民局は、申請者の婚姻関係が「実態のあるもの」であるか、厳しく審査します。

「実態のある婚姻関係」とは一体どのような状態を指すのでしょうか。単に婚姻届を出していれば良い、というわけではありません。以下のような点が重視されます。

  • 共同生活の実態: 同じ住所に居住しているか、世帯を共にしているか。別居している場合、その理由を明確に説明する必要があります。単なる名目上の婚姻関係では不十分です。
  • 経済的結びつき: 夫婦間での経済的な支え合い、共同財産の存在などが証明できれば有利です。収入や支出の状況を示す書類が必要となるでしょう。
  • 社会的関係: 友人や家族、近隣住民などからの証言、写真、ビデオなどによって、夫婦として社会的に認められた関係を築いていることを示す必要があります。
  • 相互の意思疎通: 言葉の壁などがあっても、日常会話や意思疎通が円滑に行われていることを示す必要があります。
  • 婚姻の継続性: 結婚生活の継続性、安定性を示す必要があります。離婚歴、不仲の噂などがあれば、審査に不利に働く可能性が高いです。

これらの要素を総合的に判断し、移民局は永住許可の可否を決定します。つまり、3年間の在留期間に加え、婚姻関係の「真実性」を明確に示すことが、永住許可申請の成否を大きく左右するのです。

申請書類の準備には、戸籍謄本、住民票、収入証明書、結婚証明書、写真、誓約書など、膨大な量の書類が必要になります。さらに、日本語で正確に記述された申請書を作成する必要があり、専門家の支援を受けることを強くお勧めします。行政書士などの専門家であれば、申請書類の作成から提出、面接対策まで、あらゆる面でサポートしてくれます。

3年間という短い期間で永住権を取得することは容易ではありませんが、綿密な準備と、専門家によるサポートを最大限に活用することで、成功の可能性を高めることができます。 焦らず、一つずつ丁寧に準備を進めることが重要です。 そして何より、真に実態のある、幸せな結婚生活を送っていることを、あらゆる証拠によって証明することが、永住許可申請の成功への鍵となるのです。 単なる手続きではなく、人生をかけた重要な決断であることを常に意識し、準備を進めていきましょう。