親が贈与税を払う結婚祝いはいくらまでなら贈与税がかかり?

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結婚祝いの贈与税は、親からの贈与の場合、1人につき110万円までは非課税です。 しかし、贈与税の対象となる金額を減らすための「贈与税の特例」として、結婚資金として300万円までは非課税枠が拡大されます。 ただし、これは条件があり、専用の口座開設や受贈者の年齢制限(18歳以上50歳未満)などが適用されます。 詳細については税務署に確認しましょう。
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結婚祝いの贈与税、親からいくらまで贈れる?知っておきたい贈与税の特例

結婚は人生の大きな節目。親御さんにとって、子供たちの門出を祝う気持ちはひとしおでしょう。しかし、高額な結婚祝いを贈りたい気持ちとは裏腹に、贈与税のことが頭をよぎる方も少なくないはずです。

「一体、親からいくらまで贈れば贈与税がかかるの?」

結論から言うと、親からの結婚祝いは、1人につき110万円までは非課税です。しかし、結婚資金として300万円までは非課税枠が拡大される特例があることをご存知でしょうか?

この特例は、結婚資金として贈与された場合にのみ適用され、以下のような条件があります。

  • 専用の口座開設: 結婚資金贈与専用の口座を開設する必要があります。
  • 受贈者の年齢制限: 受贈者は18歳以上50歳未満である必要があります。
  • 贈与目的: 結婚資金として贈与されたことが明確に証明できる必要があります。

つまり、親御さんが結婚資金として300万円まで贈与する場合、この特例を利用することで贈与税を免れることができます。

しかし、注意が必要です。

  • 特例は贈与税の免除であって、所得税は課税されます。
  • 贈与の目的が結婚資金以外の場合、特例は適用されません。
  • 贈与を受けた後、結婚資金以外の用途に使用した場合、贈与税が課税される可能性があります。

これらの条件や注意点などを踏まえて、親御さんは贈与の方法を検討する必要があるでしょう。

特例の詳細や具体的な手続きについては、税務署に直接確認することをおすすめします。

結婚は人生の大きなイベントであり、贈与税の問題は、親御さんにとって頭を悩ませる問題かもしれません。しかし、事前にしっかりと情報を収集し、適切な手続きを行うことで、安心して子供たちの門出を祝うことができるでしょう。