12月に入籍すると年末調整でどうなる?

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12月に結婚すると、年末調整で婚姻後の状況を反映できます。12月31日の状況に基づき、配偶者控除の適用や扶養家族の申告が可能になります。配偶者控除を受けるには、配偶者の所得要件を満たす必要があります。
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12月に入籍すると年末調整でどうなる?

12月に結婚すると、年末調整において婚姻後の状況を反映することができます。

影響

  • 配偶者控除の適用:12月31日時点で配偶者がいる場合、配偶者控除を適用できます。これにより、所得税の負担を軽減できます。
  • 扶養家族の申告:12月31日時点で扶養する家族が増える場合、年末調整で扶養家族の申告をする必要があります。

配偶者控除の要件

配偶者控除を受けるためには、配偶者が次の所得要件を満たしている必要があります。

  • 所得が年間48万円未満(給与所得のみの場合は201万円未満)
  • 給与所得以外の所得が20万円未満

年末調整の手続き

12月に入籍した場合は、年末調整の際に次の書類を提出する必要があります。

  • 婚姻届写し
  • 配偶者のマイナンバーカード(または通知カード)

注意

  • 12月31日時点で婚姻関係が継続していることが条件です。
  • 配偶者の所得や扶養家族の状況によっては、年末調整で納税額が増える場合があります。
  • 正確な年末調整を行うために、会社や管轄の税務署に相談することをお勧めします。

12月に入籍することで、年末調整において婚姻後の状況を正確に反映し、税制上のメリットを活用することができます。ただし、特定の状況によっては税負担が増える可能性があるため、注意が必要です。