12月末で入籍した場合、年末調整はどうなりますか?

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12月に結婚した場合、年末調整では、その時点での婚姻状況を反映できます。 配偶者控除の適用を受けるには、配偶者の所得要件を満たす必要があります。 年末調整は、12月31日の状況に基づいて行われるため、結婚によって扶養家族などが変更されれば、それに応じて申告できます。
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12月末に入籍した場合の年末調整

12月末に入籍した場合、年末調整では以下の点が考慮されます。

  • 婚姻状況: 末日である12月31日時点の婚姻状況を反映できます。このため、入籍によって配偶者が存在することになります。
  • 配偶者控除: 配偶者に一定の所得要件を満たす場合、配偶者控除を適用できます。所得要件は、配偶者の年収が所得控除の基礎控除額(2023年分では48万円)以下であることです。
  • 扶養控除・特別扶養控除: 結婚によって扶養家族や特別扶養家族の状況が変更された場合、それに応じて年末調整の申告ができます。例えば、扶養していた子どもが婚姻によって扶養から外れた場合、扶養控除の適用が外れます。
  • 保険料控除: 配偶者が公的医療保険に加入している場合、配偶者保険料控除を適用できます。

注意事項:

  • 年末調整では、12月31日時点の状況に基づいて申告するため、12月中に離婚した場合でも、年末調整では入籍後としての状況が反映されます。
  • 配偶者控除などの適用には、必要な書類の提出が必要です。例えば、配偶者の源泉徴収票や住民票などの提出が必要となる場合があります。
  • 年末調整は会社が実施するため、申告漏れや間違いがないかよく確認しましょう。

12月末に入籍した場合、上記の点を踏まえて年末調整の申告を行うことで、適切な税額控除を受けることができます。