ベトナムの海外出張183日ルールとは?

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ベトナムの税法では、1年間に183日以上ベトナムに滞在すると居住者とみなされます。しかし、政令65/2013/ND-CPにより、183日以上の賃貸契約を結びながら、実際の滞在日数が183日未満の場合、居住国での居住を証明できれば非居住者として扱われます。この規定は、短期滞在と長期滞在の区別を明確化し、税務上の優遇措置を受けるための条件を定めています。
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ベトナムの海外出張183日ルールとは?

居住者の定義

ベトナムの税法では、1年間に183日以上ベトナムに滞在する個人は、ベトナムの居住者とみなされます。居住者は、ベトナム国内で取得した全ての所得に対してベトナムで税金を支払う義務があります。

非居住者の定義

ただし、政令65/2013/ND-CPにより例外的な規定が設けられています。1年以上有効な賃貸契約を結んでおり、実際の滞在日数が183日未満の場合、居住国での居住を証明できれば、非居住者として扱われます。

183日ルールの目的

この183日ルールは、以下を目的としています。

  • 短期滞在と長期滞在を明確に区別する
  • 税務上の優遇措置を受けるための条件を定める

非居住者として扱われる条件

非居住者として扱われるためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 1年以上有効な賃貸契約を結ぶ
  • 実際の滞在日数が183日未満である
  • 居住国での居住を証明できる

居住国の居住証明書

居住国の居住を証明するには、以下の書類が有効とされています。

  • 住民登録証明書
  • 運転免許証
  • 公共料金の領収書

税務上の影響

非居住者として扱われると、ベトナム国外で取得した所得に対してはベトナムで税金を支払う必要はありません。ただし、ベトナム国内で取得した所得は、ベトナムの税法に従って税金が課されます。

結論

183日ルールは、ベトナムの居住者と非居住者の定義を明確にする重要な規定です。短期滞在者と長期滞在者を区別することで、税務上の優遇措置を受けるための条件を定め、個人と企業の税務上の不確実性を軽減します。