免税店で購入したものに関税はかかりますか?

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空港免税店で買った商品は、日本国内で税金がかからない「クリーンエリア」で購入しているため、関税はかかりません。 これは、厳密には日本領ではない特別なエリアでの取引だからです。 ただし、日本国内の空港内、または日本への入国後、通常の商業行為で商品を購入した場合には、通常の税金が発生します。
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免税店で購入した商品に関税はかかるのか?一見シンプルに見えるこの問いには、実はいくつかの落とし穴があります。結論から言えば、一般的には「かからない」のが正解ですが、その前提条件や例外事項を理解しておくことが非常に重要です。

空港の免税店で購入した商品に関税がかからないのは、前述の通り、それらの店舗が「クリーンエリア」と呼ばれる、税関検査を通過する前の特別な区域に位置しているからです。このクリーンエリアは、厳密には日本国土の一部ではありません。航空機に乗り込む前に商品を購入し、持ち込むという行為自体が、日本の税関の管轄下に入る前に取引が完了していることを意味します。そのため、日本への輸入に際して関税を課税する対象とはならないのです。

しかし、この「かからない」という結論は、いくつかの条件が満たされた場合に限られます。まず、重要なのは購入場所です。空港の免税店、もしくは国際線ターミナル内の免税店で購入した商品に限られます。国内線ターミナルの売店や、入国審査後のエリアにある売店で購入した商品は、通常の商業行為とみなされ、消費税が課税されます。関税は輸入時の税金なので、国内での購入には関係ありませんが、消費税は発生します。

次に重要なのは購入手続きです。免税店では、通常、パスポートなどの身分証明書と航空券の提示が求められます。これは、購入者が実際に国外へ出発することを確認するためです。この手続きをせずに商品を購入した場合、税関で問題になる可能性があり、後から追徴課税される可能性もゼロではありません。また、免税店の規定に従って、商品を自分の手で持ち帰らなければなりません。他人に預けたり、郵送してもらったりした場合は、税関で没収される可能性があります。

さらに、購入する商品の種類や数量にも注意が必要です。免税店であっても、酒類やたばこなど、数量制限のある商品には制限があります。規定数量を超えて購入した場合、関税だけでなく罰則が科せられることもあります。これは免税店独自の規定ではなく、日本の税関法に基づくものです。

そして、忘れてはいけないのが、乗り継ぎの場合です。海外から日本へ乗り継ぎをする際に、乗り継ぎ空港の免税店で商品を購入する場合、最終目的地が日本であることを考慮して、税関の規定を事前に確認することが非常に重要です。一部の空港では、乗り継ぎ客であっても日本の税関の検査を受ける必要がある場合があり、その場合、日本の税関の規定に従って関税が課税される可能性があります。

最後に、免税店で購入した商品に関税はかからない、という前提は、あくまで一般的なケースです。個々の状況によっては、税関の判断により関税が課税される可能性も否定できません。そのため、不安な場合は、購入前に免税店のスタッフや税関に確認することを強くお勧めします。旅行をスムーズに、そしてトラブルなく楽しむために、これらの点に注意して免税店でのショッピングを楽しみましょう。