旅館業法で宿泊者名簿の保管期間は?

3 ビュー

旅館業法では、宿泊者名簿は作成日から3年間、施設または営業者の事務所で保管する必要があります。2023年12月13日の改正により、名簿に記載すべき事項が変更されました。具体的な変更内容については、法令を確認することが重要です。

コメント 0 好き

旅館業法における宿泊者名簿の保管義務: 改正を踏まえた詳細解説

旅館業法は、宿泊施設を運営する上で遵守すべき重要な法律です。その中でも、宿泊者名簿の作成・保管義務は、施設の安全管理や公衆衛生の維持に不可欠な要素として位置づけられています。特に、近年における法改正によって、名簿の記載事項や保管期間に関して変更が生じているため、宿泊施設の経営者や担当者は、常に最新の情報を把握しておく必要があります。

宿泊者名簿の保管期間:原則3年間

旅館業法において、宿泊者名簿は、作成日から3年間、施設または営業者の事務所で保管することが義務付けられています。この期間は、過去の宿泊状況を追跡し、感染症発生時などの緊急事態に対応するための重要な期間となります。

2023年12月13日の改正:記載事項の変更

2023年12月13日に施行された旅館業法の一部改正によって、宿泊者名簿に記載すべき事項が変更されました。具体的には、宿泊者の連絡先滞在期間といった情報がより詳細に記録されるようになり、緊急時の連絡体制や感染症対策の強化を目的としています。

改正のポイントと具体的な記載事項

改正後の旅館業法に基づいて、宿泊者名簿に記載すべき主な項目は以下の通りです。

  • 宿泊者の氏名
  • 住所
  • 年齢
  • 性別
  • 職業
  • 連絡先(電話番号、メールアドレスなど)
  • 国籍(外国人宿泊者の場合)
  • パスポート番号(外国人宿泊者の場合)
  • 滞在期間
  • その他、必要と認められる事項

特に重要なのは、連絡先の記載です。緊急時における迅速な連絡を可能にするため、可能な限り正確な情報を取得するように努める必要があります。また、外国人宿泊者の場合は、国籍やパスポート番号を必ず記載する必要があります。

保管方法と注意点

宿泊者名簿は、個人情報保護の観点から厳重に管理する必要があります。以下の点に注意して保管しましょう。

  • 施錠された場所での保管:許可された者以外がアクセスできないように、施錠されたキャビネットや部屋に保管する。
  • 電子データの場合のセキュリティ対策:パスワード設定やアクセス制限を行い、不正アクセスや情報漏洩を防ぐ。
  • 適切な廃棄方法:保管期間満了後は、個人情報が漏洩しないよう、適切な方法で廃棄する(シュレッダー処理など)。

法改正への対応と継続的な学習

旅館業法は、社会情勢の変化に合わせて改正されることがあります。そのため、宿泊施設の経営者や担当者は、常に最新の情報を把握し、法改正に対応していく必要があります。

まとめ

宿泊者名簿の作成・保管は、旅館業法に基づく重要な義務であり、施設の安全管理や公衆衛生の維持に不可欠です。2023年12月13日の改正によって、記載事項が変更されたため、宿泊施設の経営者や担当者は、改正内容を十分に理解し、適切な対応を行うように心がけましょう。また、個人情報保護の観点から、名簿の管理には細心の注意を払い、情報漏洩を防ぐための対策を徹底することが重要です。