ベトナム人は日本で何年働けますか?

50 ビュー
技能実習生として働く場合、最長5年間です。特定技能外国人として働く場合は、通算で上限なく働くことができます。ただし、特定技能には1号と2号があり、2号は対象職種が限られています。ベトナム人労働者の多くは技能実習生として入国し、その後特定技能に移行するケースが見られます。
コメント 0 好き

ベトナム人労働者の日本での就労期間

近年、日本における外国人労働者の受け入れが拡大する中、ベトナム人労働者の存在感が高まっています。日本でのベトナム人労働者の就労期間は、その就労形態によって異なります。

技能実習生としての就労期間

技能実習生制度は、開発途上国の労働者に日本の高度な技術や知識を習得させる目的で設けられた制度です。ベトナム人労働者の多くは、この制度を利用して日本に入国しています。技能実習生としての就労期間は、原則として最長5年間です。

技能実習生は、特定の職種において、日本の技術や知識を習得するために、日本の企業で実習を行います。この期間中に、労働者は賃金を受け取ることができますが、その額は日本人労働者よりも低く設定されています。

特定技能外国人としての就労期間

2019年に導入された特定技能制度は、技能実習制度を補完する形で創設されました。この制度は、特定の技能を持つ外国人に就労を許可するもので、通算の上限なく働くことができます。

特定技能には1号と2号があり、1号は幅広い職種が対象となっています。一方、2号は対象職種が介護や建設などに限定されています。

ベトナム人労働者の多くは、技能実習生として入国した後、特定技能に移行するケースが見られます。これは、技能実習期間中に日本語能力や技術を向上させ、特定技能の要件を満たすことができるためです。

就労期間の延長

技能実習生としての就労期間を延長することは、原則として認められていません。ただし、特定の場合には、延長が認められる場合があります。例えば、労働者が技能実習期間中に高い技能を習得し、日本の企業が引き続きその労働者を雇用したいと希望する場合などです。

特定技能外国人としての就労期間も通算の上限はありませんが、5年ごとに更新が必要となります。更新には、引き続き特定技能の要件を満たしていることなどが条件となります。

その他の注意点

ベトナム人労働者が日本で就労する場合、以下のような点にも注意が必要です。

  • 労働者は、在留資格に記載されている職種と業務内容以外の就労を行うことはできません。
  • 労働者は、日本での就労期間中に原則として家族を帯同させることはできません。
  • 労働者は、日本の労働法に従う必要があります。

日本での就労機会を求めるベトナム人労働者は、これらの就労期間に関する規定や注意事項を十分に理解した上で、適切な就労形態を選択することが重要です。