不法就労の罰金はいくらですか?

7 ビュー

事業主が不法就労を助長した場合、入管法第73条の2により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。これは、不法就労者をあっせんしたり、就労場所を提供したりする行為などが含まれます。 法令違反の重さに応じて、懲役と罰金の併科も可能です。

コメント 0 好き

不法就労に対する罰金は、以下のように定められています。

事業主の場合

入管法第73条の2により、事業主が不法就労を助長した場合は、以下の罰則が科せられます。

  • 3年以下の懲役
  • 300万円以下の罰金

不法就労の助長行為とは、不法就労者をあっせんしたり、就労場所を提供したりすることを指します。

法令違反の重さによる処罰

法令違反の重さに応じて、懲役と罰金の併科も可能です。例えば、以下のような悪質な行為があった場合は、より重い罰則が科される可能性があります。

  • 組織的、反復的な不法就労の助長
  • 多数の不法就労者への関与
  • 不法就労者に労働条件を著しく低下させるような扱いをする

不法就労者への罰則

不法就労を行った個人にも罰則が科せられます。具体的には、以下の通りです。

  • 3年以下の懲役
  • 30万円以下の罰金

ただし、不法就労者が正当な理由なく入国管理法に違反した場合に限られます。

罰金の基準

罰金の額は、法令違反の程度や事業の規模などを考慮して決定されます。一般的に、規模が大きい事業者や悪質な違反者にはより重い罰金が科される傾向にあります。

ご注意

不法就労は、事業主にとっても個人にとっても深刻な問題です。法令違反に対する罰則は厳しく、刑事責任を追及される可能性もあります。不法就労を避けることは、健全な労働環境と社会秩序を維持するために不可欠です。