在留期間更新は本人以外でもできますか?
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日本の在留カード更新は原則、本人申請です。16歳未満は除き、代理申請は同居の16歳以上の親族が可能です。 事情により本人が申請できない場合、弁護士や行政書士などの認定を受けた取次者による申請代行も認められています。 ただし、代理人や取次者には一定の要件が課せられますので、詳細は管轄の入国管理局へ確認が必要です。
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在留期間更新は本人以外でも可能?状況に応じた申請方法と注意点
日本の在留期間更新は、原則として外国人本人が行う必要があります。しかし、様々な事情で本人が手続きできない場合もありますよね。そこで今回は、本人以外が在留期間更新を行う方法について、詳しく解説します。
原則は本人申請。例外的に認められるケースとは?
まず、大前提として、在留期間更新は外国人本人が出入国在留管理局へ出頭し、申請を行う必要があります。これは、申請内容の確認や本人確認を確実に行うためです。
ただし、以下のケースにおいては、例外的に本人以外の者が申請を行うことが認められています。
- 16歳未満の未成年者: 16歳未満の場合は、親権者(通常は父母)が代理で申請を行うことができます。
- 疾病、怪我、その他の理由で本人が出頭できない場合: 病気や怪我で入院している、海外出張中であるなど、やむを得ない理由で本人が出頭できない場合は、以下のいずれかの方法で申請が可能です。
- 同居の親族(16歳以上)による代理申請: 同居している16歳以上の親族(配偶者、父母、兄弟姉妹など)が、代理人として申請を行うことができます。この場合、親族関係を証明する書類や、本人が出頭できない理由を証明する診断書や疎明書などが必要になる場合があります。
- 弁護士、行政書士による申請代行: 地方出入国在留管理局長に届出済みの弁護士や行政書士は、「申請取次行政書士」として、申請の代行を行うことができます。専門家であるため、書類作成や手続きに関するアドバイスを受けられるメリットがあります。
代理申請・申請代行を行う際の注意点
代理申請や申請代行を依頼する際には、いくつかの注意点があります。
- 必要な書類の確認: 代理申請の場合は、本人確認書類、親族関係を証明する書類、本人が出頭できない理由を証明する書類など、通常の申請に必要な書類に加えて、代理申請に必要な書類を揃える必要があります。申請代行の場合は、行政書士や弁護士に確認し、必要な書類を準備しましょう。
- 代理人の資格: 代理申請を行う親族は、16歳以上である必要があります。また、同居していることが条件となります。
- 申請取次行政書士の選定: 申請代行を依頼する際には、必ず地方出入国在留管理局長に届出済みの申請取次行政書士を選びましょう。信頼できる専門家を選び、適切なアドバイスを受けることが大切です。
- 申請内容の正確性: 代理申請、申請代行いずれの場合でも、申請内容に誤りがないか、必ず本人が確認する必要があります。虚偽の申請や不正確な情報に基づいて申請を行うと、不許可となる可能性があります。
- 出入国在留管理局への確認: 最終的には、管轄の出入国在留管理局に相談し、具体的な手続きや必要な書類について確認することをおすすめします。
まとめ
在留期間更新は原則として本人申請ですが、状況によっては代理申請や申請代行が可能です。ご自身の状況に合わせて、適切な方法を選択しましょう。手続きの際には、必要な書類を事前に確認し、正確な情報に基づいて申請を行うことが重要です。不明な点があれば、出入国在留管理局や専門家への相談を検討しましょう。
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