特定技能の在留期間の上限年数は?

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特定技能ビザの在留期間の上限は5年です。雇用契約期間がそれ以上の場合、在留期間は5年を超えません。
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特定技能ビザの在留期間

特定技能ビザの在留期間は5年です。これは、在留資格が付与される期間の上限であり、雇用契約期間が5年を超えていたとしても、在留期間は5年を超えることはありません。

この制限は、外国人が日本で在留する期間に上限を設けることで、特定技能制度の目的である、一時的な人材の受け入れを確保することを目的としています。

ただし、一定の条件を満たす場合、5年以上在留期間を延長することが可能です。

  • 永住権の申請: 特定技能ビザを有する外国人は、在留期間中に永住権を申請することができます。承認されれば、日本に無期限に滞在することができます。
  • 熟練度レベルの向上: 外国人が特定技能で一定の熟練度レベルに達した場合、特定技能1号ビザへの切り替えを申請することができます。このビザでは、在留期間が5年を超えて延長される可能性があります。

特定技能ビザの在留期間に関する詳細は、出入国在留管理庁のウェブサイトや、担当の日本大使館または領事館でご確認ください。