特定技能2号の在留期間は何年ですか?

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特定技能2号の在留期間は、雇用契約や法務省令で定められた条件によって異なり、最長3年、または1年、あるいは6ヶ月となります。 更新の可能性はありますが、必ずしも認められるわけではありません。 在留期間は、個々のケースで判断されます。
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特定技能2号の在留期間

特定技能2号ビザは、高度な専門性や技能を有し、日本の産業における人手不足の解消に貢献できる外国人労働者向けの在留資格です。特定技能2号の在留期間は、雇用契約や法務省令で定められた条件によって異なります。

在留期間の区分

特定技能2号の在留期間は、次の3つに区分されます。

  • 最長3年: 高度な専門性・技能を要する業務に就く場合
  • 1年: 一定の専門性・技能を要する業務に就く場合
  • 6ヶ月: 簡易な業務に就く場合

更新の可能性

特定技能2号の在留資格は、1回の更新が可能です。ただし、更新が認められるかどうかは、個々のケースで総合的に判断されます。以下のような条件を満たしている必要があります。

  • 引き続き特定技能2号に該当する業務に従事していること
  • 雇用主に対する労働契約が継続していること
  • 在留期間中に重大な法令違反や秩序紊乱行為を行っていないこと

在留期間の決定

特定技能2号の在留期間は、以下の要素を考慮して個別に決定されます。

  • 職務内容の高度性・専門性
  • 技能の熟練度
  • 日本の産業における人手不足の深刻度
  • 雇用契約の内容
  • 法務省令で定められた条件

注意点

特定技能2号ビザは、特定の雇用主に結び付けられています。雇用主を変更する場合、新たな在留資格の申請が必要となります。また、在留期間が終了する前に更新申請を行わなければなりません。期限内に更新申請を行わないと、不法滞在となる可能性があります。

まとめ

特定技能2号の在留期間は、雇用契約や法務省令で定められた条件に応じて、最長3年、1年、または6ヶ月となります。更新の可能性はありますが、必ずしも認められるわけではありません。在留期間は、個々のケースで総合的に判断されます。