特定技能1号で何年まで在留できますか?

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特定技能1号の在留期間は通算で最大5年間です。1年、6か月、4か月などの期間で更新され、最大5年まで滞在できます。在留期間は個人の状況によって異なり、在留カードに記載されています。在留期間内に延長申請を行う必要があります。

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特定技能1号、最長5年間の就労、その先にあるものとは? 知っておくべき在留期間とキャリアパス

特定技能1号という在留資格で日本で働く外国籍の方が増えています。目的は日本の労働力不足を補うことですが、気になるのは「一体いつまで日本にいられるのか?」という点でしょう。多くの方が「特定技能1号で何年まで在留できますか?」という疑問を持つのは当然です。

結論から言うと、特定技能1号の在留期間は、通算で最長5年間です。

しかし、この5年間という期間を理解する上で、いくつか重要なポイントがあります。

1. 5年間の「通算」とは?

「通算」とは、特定技能1号として日本に滞在した期間を全て合計した期間のことです。例えば、最初に1年間滞在し、一旦帰国した後、再び特定技能1号で3年間滞在した場合、合計で4年間滞在したことになります。残り1年間しか特定技能1号としての在留資格を更新することはできません。

2. 在留期間の更新とタイミング

特定技能1号の在留期間は、1年、6ヶ月、4ヶ月などの単位で更新されます。更新のタイミングは個人の状況によって異なり、在留カードに記載されています。在留期間が満了する前に、必ず更新申請を行う必要があります。更新を怠ると、不法滞在となり強制送還の対象となるため、注意が必要です。

3. 単純な労働力ではなく、育成とキャリアアップを目指す制度

特定技能1号は、あくまで「特定産業分野における相当程度の知識または経験を有する外国人」を対象とした制度です。つまり、単純な労働力としてだけでなく、日本で技術や知識を習得し、将来的には母国で活躍することを期待されています。

4. 特定技能2号への移行という選択肢

特定技能1号で5年間就労した後、必ず帰国しなければならないわけではありません。特定技能2号という在留資格を取得すれば、さらに日本での就労を継続することが可能です。ただし、特定技能2号は、より高度な技能を必要とする分野に限られており、現時点では建設と造船・舶用工業の2分野のみが対象となっています。

5. 特定技能2号への道は狭き門?

特定技能2号への移行は、容易ではありません。高度な技能を証明する必要があることはもちろん、企業側の受け入れ体制も整っている必要があります。しかし、特定技能1号で培った経験や知識を活かし、更なるスキルアップを目指すことで、可能性は広がります。

6. 5年後のキャリアパスを考える重要性

特定技能1号で働く方は、5年間の在留期間を漫然と過ごすのではなく、5年後のキャリアパスを意識することが重要です。例えば、日本語能力を向上させたり、業務に必要な資格を取得したりすることで、特定技能2号への移行を目指すことができます。また、日本での就労経験を活かして、母国で起業したり、日本と関わりのある企業で活躍したりすることも可能です。

まとめ

特定技能1号の在留期間は最長5年間ですが、それは単なる「期限」ではありません。5年間という期間を有効活用し、自身のキャリアアップに繋げるための「機会」と捉えることが大切です。在留期間の更新手続きを忘れずに行うとともに、5年後のキャリアプランを具体的に考え、積極的に行動することで、より豊かな未来を切り開くことができるでしょう。

参考資料:出入国在留管理庁ウェブサイト