特定技能1号から永住許可申請はできますか?

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特定技能1号では永住権申請はできません。しかし、特定技能2号に在留資格を変更することで、将来的に永住権取得の道が開かれます。永住権は、労働者にとって安定した生活基盤、企業にとっては長期的な人材確保という双方にとって大きなメリットをもたらします。 特定技能制度における永住権への道筋は、資格の段階と密接に関連していると言えるでしょう。
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特定技能1号から永住許可申請:可能か不可能か

日本における特定技能制度は、特定の分野で熟練した人材を対象とした在留資格制度です。この制度には2つの区分があります。特定技能1号は、即戦力となる高度な技能を持つ人材を対象としており、特定技能2号は、将来的な特定技能1号への移行を目指す人材を対象としています。

特定技能1号では永住許可申請不可

残念ながら、特定技能1号の在留資格では、永住許可の申請を行うことはできません。これは、特定技能1号が一時的な就労を目的とした在留資格であるためです。

特定技能2号からの永住許可申請

しかし、特定技能2号の在留資格を取得している場合、将来的に永住許可の申請が可能になります。特定技能2号から特定技能1号への移行後は、一定の条件を満たすことで永住許可の申請資格を得ることができます。

永住許可のメリット

永住許可を取得すると、労働者にとっては以下のようなメリットがあります。

  • 無期限の在留資格
  • 日本での自由な就労
  • 国民健康保険や年金への加入資格
  • 相続や遺言の作成

また、企業にとっても以下のようなメリットがあります。

  • 長期的な人材確保
  • 安定した労働力の確保
  • 外国人材の定着による生産性の向上

永住許可の申請条件

特定技能1号への移行後、永住許可を申請するには次の条件を満たす必要があります。

  • 5年以上特定技能1号の在留資格を保持していること
  • 安定した収入があり、納税義務を果たしていること
  • 日本語能力試験N3以上を有していること
  • 犯罪歴がないこと

まとめ

特定技能1号では永住許可の申請はできませんが、特定技能2号から特定技能1号に移行することで永住許可取得の道が開かれます。永住許可は労働者と企業双方にとって大きなメリットがあり、日本の社会に根を下ろすための重要なステップです。