確定申告で源泉徴収票はなぜ不要ですか?

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給与所得者は、会社が源泉徴収済みのため、確定申告で源泉徴収票は不要です。既に所得税の精算が済んでおり、源泉徴収票の金額を確定申告書に転記するだけで済みます。 添付は不要ですが、申告書作成には源泉徴収票の情報が必須なので、手元に用意しておきましょう。
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確定申告における源泉徴収票の扱いについて、多くの給与所得者は誤解を抱いているようです。「源泉徴収票は不要」という情報が独り歩きしており、その真意を理解していないまま申告を進めているケースが少なくありません。 この記事では、給与所得者にとって源泉徴収票が確定申告で「不要」とされる理由、そして実際にはどのように活用されるべきかを詳しく解説します。

結論から言えば、給与所得者が確定申告に源泉徴収票を「添付する」必要はない、ということです。 税務署に書類を郵送する、もしくはe-Taxで申告する場合、源泉徴収票そのものを提出する必要はありません。 これが「不要」と言われる所以です。しかし、この「不要」という言葉が、源泉徴収票が申告に全く関係ないという意味に取られがちである点が問題です。

給与所得者の場合、会社は毎月の給与から所得税を源泉徴収しています。これは、年間の所得に対する税金をあらかじめ差し引いて支払う制度です。年末に会社から受け取る源泉徴収票には、その年間の給与所得額、源泉徴収された税額などが記載されています。この源泉徴収は、いわば税金の「前払い」のようなものです。

確定申告では、この「前払い」された税金が、年間の所得に対して適切であったかどうかを確認します。もし、源泉徴収された税額が過剰であれば還付を受け、不足であれば追徴課税される可能性があります。この精算作業を行う際に、源泉徴収票の情報が不可欠となるのです。

つまり、源泉徴収票は確定申告書類に「添付」しなくても良いものの、申告書を作成するために絶対に必要な情報源なのです。源泉徴告票に記載された給与所得額、源泉徴収税額を正確に申告書に転記しなければ、正しい税額の計算ができません。 誤った情報に基づいて申告した場合、税務調査で指摘を受けたり、税金の還付漏れや過不足が発生する可能性も高まります。

では、具体的に源泉徴収票の情報はどこに活用されるのでしょうか? 例えば、給与所得者用の確定申告書(Form 1)であれば、「給与所得の金額」や「源泉徴収税額」といった項目に、源泉徴収票から数字を転記します。 これらの情報は、最終的に「所得税額」や「還付される税額(または納付する税額)」を計算する上で重要な役割を果たします。

さらに、副業で他の所得を得ている場合、源泉徴収票の情報は他の所得と合算した後の税額計算にも影響します。給与所得以外の所得の税金計算と、源泉徴収された給与所得の税金を精算することで、最終的な税負担が確定するのです。

したがって、「源泉徴収票は不要」という表現は、正確には「確定申告書類に添付する必要はない」という意味です。 むしろ、正確な申告を行うためには、源泉徴収票を必ず手元に準備し、記載されている情報を正確に把握しておくことが極めて重要なのです。 申告書作成前に源泉徴収票の内容をしっかり確認し、ミスなく申告を進めましょう。 疑問点があれば、税務署や税理士に相談することも有効な手段です。 正確な申告で、スムーズな確定申告を完了させましょう。