結婚祝い金は課税対象ですか?

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結婚祝儀は原則非課税です。贈与税の基礎控除額(年間110万円)を超える場合でも、婚姻という特別な事情が考慮され、税金はかかりません。 親族からの高額な祝儀であっても、通常は非課税扱いとなりますが、例外的なケースも存在するため、必要に応じて税務署への相談が推奨されます。
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結婚祝い金の課税について

結婚祝い金は一般的に非課税扱いとされています。これは、結婚という特別な事情が考慮されており、贈与税の基礎控除額(1人あたり年間110万円)を超えた場合でも、通常は贈与税を支払う必要がありません。

親族からの高額祝い金

親族からの高額な結婚祝い金であっても、原則として非課税です。ただし、以下の例外的なケースでは課税対象となる可能性があります。

  • 贈与者の意図が結婚祝い金ではなく、単なる贈与である場合
  • 祝儀の額が著しく高額で、婚姻の対価として支払われたと認められる場合

税務署への相談

親族からの高額な祝儀を受け取った場合、課税対象になるかどうかわからない場合は、念のため税務署に相談することをお勧めします。税務署では、個別の状況を考慮して適切な判断をすることができます。

その他の注意点

  • 結婚祝い金は、現金や預金だけでなく、商品券や有価証券などの形でも贈与することができます。
  • 贈与税の基礎控除額は毎年見直される可能性があります。
  • 配偶者への贈与は、贈与税の対象となりません。