12月に給与がない場合、年末調整は必要ですか?

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12月入社で12月分の給与支払いがない場合、年末調整は不要です。 ただし、会社は確定申告が必要であることを伝え、手続きを支援する必要があります。12月給与支払いがある場合は、他の社員と同様に年末調整を行います。 給与支払いの時期によって手続きが異なる点に注意が必要です。
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12月入社で給与未支給…年末調整はどうなる?確定申告との関係を徹底解説

12月に新しい会社に入社した方の中には、12月分の給与が年末までに支払われないケースがあるかもしれません。 この場合、年末調整はどうなるのでしょうか? 年末調整が必要なのか、不要なのか、そして確定申告との関係性について、詳しく解説します。

結論から言うと、12月分の給与が支払われない場合、その会社における年末調整は不要です。 年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの間に受け取った給与所得に対して行われる手続きです。給与が支払われていないということは、給与所得が発生していないため、年末調整の対象外となるのです。

しかし、ここで重要なのは、年末調整が不要だからといって、税金に関する手続きが完全に不要になるわけではない点です。 12月分の給与が支払われなかったとしても、翌年、確定申告を行う必要が出てくる可能性が高いです。

なぜなら、会社に勤めていた期間、たとえ1日であっても、源泉徴収票は発行されるからです。源泉徴収票には、その年の所得と、既に支払われた源泉所得税の金額が記載されています。12月入社で12月給与がない場合、源泉徴収票には「給与所得金額 0円」と記載されるか、もしくはそもそも発行されない可能性があります。後者の場合は会社に確認が必要です。

しかし、仮に源泉徴収票が発行され、給与所得金額が0円であっても、確定申告が必要となるケースがあります。例えば、他にアルバイトや副業で収入を得ていた場合、不動産収入があった場合などです。これらの収入から得られる所得が一定額を超える場合、確定申告を行い、税金の精算を行う必要があります。

また、12月分の給与が翌年1月以降に支払われた場合は、その給与に対する源泉徴収が翌年の年末調整で処理されるわけではありません。その場合も、翌年の確定申告で精算する必要があります。これは、年末調整は前年度の所得に対して行われる手続きであり、翌年以降の所得には適用されないためです。

会社側としては、12月入社で12月分の給与が支払われない社員に対して、確定申告が必要となる可能性とその手続きについて、丁寧に説明する責任があります。 必要な書類の提出や手続きの支援を行うことも、従業員への配慮として重要です。 従業員自身も、税金に関する知識を深め、不明な点があれば、税務署や税理士に相談することが大切です。

まとめると、12月入社で12月分の給与が支払われなかった場合、その会社での年末調整は不要ですが、他の収入がある場合や、翌年1月に給与が支払われた場合は、確定申告が必要となる可能性があります。 会社からの説明をしっかり聞き、自身でも税制について理解を深め、適切な手続きを行うことが重要です。 不明な点があれば、早急に税務署や税理士などの専門家に相談しましょう。 税金に関する手続きは、後回しにするのではなく、迅速かつ正確に行うことが大切です。