住んでるところ以外で戸籍謄本は取れますか?

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戸籍謄本は原則、本籍地の市区町村役場でのみ取得可能です。ただし、令和6年3月1日からは、本人、配偶者、直系親族の戸籍謄本等に限り、本人確認書類があれば本籍地以外でも取得できるようになりました。

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戸籍謄本、本籍地以外でも取れる?改正戸籍法のメリットと注意点

戸籍謄本、普段あまり意識しないかもしれませんが、相続手続きやパスポート申請、各種証明書の発行など、人生の節目で必要となる重要な書類です。「戸籍謄本が必要になったけど、実家を出て遠方に住んでいる…」そんな経験をした方もいるのではないでしょうか。これまで戸籍謄本は、原則として本籍地の市区町村役場でのみ取得可能でした。しかし、令和6年3月1日より、戸籍法の一部改正により、利便性が大きく向上しました。

改正のポイント:本籍地以外の市区町村役場でも取得可能に!

今回の改正で、本人、配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫など) の戸籍謄本等に限り、本人確認書類があれば、全国どこの市区町村役場でも取得できるようになりました。

これは、

  • 遠方に住んでいるため、本籍地の役場に行くのが困難
  • 複数の戸籍をまとめて取得したいが、それぞれ本籍地が異なる

といった場合に、非常に大きなメリットとなります。わざわざ郵送請求をしたり、遠方の実家に帰省したりする手間が省け、時間と費用を節約できます。

ただし、注意点も存在します。

  1. 対象となる戸籍謄本等: 今回改正の対象となるのは、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などです。戸籍抄本(戸籍に記載されている一部の人の情報)は対象外となります。

  2. 本人確認書類: 取得の際には、運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの本人確認書類が必要です。

  3. コンピュータ化されていない戸籍: 手書きで管理されているなど、コンピュータ化されていない戸籍は、今回の改正の対象外となります。この場合は、従来通り本籍地の市区町村役場での取得が必要となります。

  4. 請求できる人: 請求できるのは、本人、配偶者、直系親族のみです。兄弟姉妹や甥姪など、直系親族以外の方は、原則として従来通り本籍地での取得が必要となります。

  5. 手数料: 手数料は市区町村によって異なる場合があります。事前に確認することをおすすめします。

改正戸籍法の活用例

例えば、

  • 東京都在住のAさんが、故郷の広島県にある実家の両親の戸籍謄本を東京の区役所で取得する。
  • 大阪府在住のBさんが、結婚相手の親の戸籍謄本を大阪の市役所で取得する。

といったケースが考えられます。

まとめ

今回の戸籍法改正は、私たちの生活に大きな利便性をもたらしてくれるでしょう。戸籍謄本の取得が必要になった際には、まずご自身が改正の対象となるか、必要な本人確認書類は何かなどを確認し、今回の改正を有効活用しましょう。より詳細な情報や手続きについては、お住まいの市区町村役場の窓口またはホームページでご確認ください。