在留期間更新許可申請書は何枚必要ですか?
在留期間更新許可申請書は全4枚で構成されていますが、配偶者ビザ更新の場合は3枚のみ提出が必要です。2枚目にあたる申請書(控)は提出不要のため、破棄してください。窓口でも入手可能です。
在留期間更新許可申請書、本当に必要な枚数、再確認! – 配偶者ビザの場合を中心に
在留期間更新許可申請、特に配偶者ビザの更新となると、書類の準備は少し煩雑に感じられるかもしれません。申請書自体も複数枚で構成されており、「本当に全部必要なの?」と疑問に思う方も少なくないでしょう。インターネット上には様々な情報が溢れていますが、ここでは、配偶者ビザの更新に焦点を当てて、在留期間更新許可申請書の提出枚数について、改めて確認していきましょう。
結論から言うと、配偶者ビザの更新の場合、提出する必要がある申請書は原則として3枚です。
「在留期間更新許可申請書は全4枚で構成されている」という情報は正しいのですが、これはあくまで一般的な情報です。申請書は複数枚綴りになっており、それぞれに役割があります。
- 1枚目:申請者情報、現在の在留資格、更新希望期間などを記載するメインの申請書
- 2枚目:申請書(控)
- 3枚目:身分に関する事項(配偶者情報、家族構成など)を記載する申請書
- 4枚目:勤務先情報、収入情報などを記載する申請書(該当しない場合は不要)
このうち、2枚目の「申請書(控)」は、申請者自身が申請内容を控えとして保管するためのものです。そのため、入国管理局に提出する必要はありません。ご自身で保管するか、破棄してしまっても問題ありません。
配偶者ビザの場合、主に1枚目(申請者情報)、3枚目(身分に関する事項)が必要となります。そして、4枚目に関しては、配偶者の方が就労している場合は必要となりますが、専業主婦(夫)である場合は不要となります。配偶者の方の状況に合わせて提出の要否を判断してください。
注意点
- 上記はあくまで配偶者ビザ更新の場合の一般的な情報です。個々の状況によっては、追加の書類が必要になる場合があります。
- 申請書は、入国管理局の窓口で入手できます。また、法務省のホームページからもダウンロードできます。ダウンロードした場合は、必ず最新の書式であるか確認してください。
- 申請書類の準備に不安がある場合は、入国管理局に直接相談するか、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
在留期間更新許可申請は、今後の日本での生活を左右する重要な手続きです。不備のないよう、しっかりと準備を行いましょう。この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
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