特定技能1号で何年いられる?

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特定技能1号の在留期間は通算で最長5年です。すでに日本に滞在している場合、その期間によっては希望する期間が付与されない可能性があります。特定活動から特定技能1号への移行を希望する場合は、関連情報を参照してください。

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特定技能1号で日本に滞在できる期間:最長5年間の過ごし方と注意点

特定技能1号の資格で日本で働くことを目指している方にとって、気になるのは「一体どれくらいの期間、日本にいられるのか?」という点ではないでしょうか。インターネット上には様々な情報が溢れていますが、ここでは、特定技能1号の在留期間について、より深く、そして具体的な情報をお届けします。

結論から言うと、特定技能1号の在留期間は通算で最長5年間です。しかし、この5年間という期間には、いくつか重要なポイントがあります。

1. 「通算」の意味とは?

この「通算」という言葉が非常に重要です。特定技能1号の在留期間は、最初に許可された日から数えて5年間ではありません。例えば、1年の在留期間で許可された場合、更新を4回行うことで最大5年間滞在できます。しかし、もし途中で特定技能1号の資格を離れて日本国外に出国した場合、その期間は通算期間から差し引かれません。つまり、再び特定技能1号の資格で日本に戻ってきたとしても、以前の滞在期間と合わせて合計5年を超えて滞在することはできません。

2. 在留期間の更新について

特定技能1号の在留期間は、通常、1年、6ヶ月、または4ヶ月で許可されます。5年間滞在するためには、在留期間の更新手続きを必ず行う必要があります。更新申請は、在留期間が満了する3ヶ月前から受け付けられます。更新手続きを怠ると、不法滞在となり、強制送還の対象となる可能性もありますので注意が必要です。

3. 滞在期間中にできること・できないこと

特定技能1号の在留資格では、原則として、許可された業種(介護、建設、農業など)でのみ就労が可能です。別の業種に転職したい場合は、在留資格の変更手続きが必要になります。また、特定技能1号の資格では、家族を帯同することは原則として認められていません。

4. 滞在期間中のキャリアパス

5年間の在留期間の中で、スキルアップを目指すことも重要です。特定技能2号への移行を目指したり、日本語能力を向上させたりすることで、更なるキャリアアップを目指すことができます。特定技能2号は、より高度な技能を要する業務に従事することができ、在留期間の制限もありません。ただし、特定技能2号の対象となる業種は限られています。

5. 特定技能1号から他の在留資格への変更

特定技能1号の在留期間中に、他の在留資格(例えば、技術・人文知識・国際業務など)に変更することも可能です。そのためには、変更後の在留資格の要件を満たす必要があります。

6. 特定技能1号終了後の選択肢

5年間の在留期間が満了した後、日本での滞在を継続するためには、以下のいずれかの選択肢を検討する必要があります。

  • 特定技能2号への移行(該当する業種のみ)
  • 他の在留資格への変更
  • 帰国

まとめ

特定技能1号の在留期間は最長5年間ですが、計画的に過ごすことで、日本での就労経験を最大限に活かすことができます。在留期間の更新手続き、キャリアパスの検討、そして5年後の選択肢について、しっかりと理解しておくことが重要です。

特定技能制度は複雑な部分も多いため、専門家(行政書士など)に相談することも有効です。