戸籍謄本は本籍地以外でも取れるようになるのはいつから?

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2024年(令和6年)○月○日より、法務省のシステムを利用した戸籍証明書の広域交付が始まりました。これにより、住民登録地を問わず、全国どこの市区町村でも戸籍謄本などの取得が可能になります。具体的な開始日は法務省発表をご確認ください。

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戸籍謄本、本籍地以外でも取得可能に

見直しの背景

従来、戸籍謄本の取得は本籍地のある市区町村でしか行うことができませんでした。しかし、近年は住民の流動化が進み、本籍地と居住地の乖離が生じて不便さを生じさせていました。

新たな「広域交付」制度

この問題を解消するため、法務省は「広域交付」制度を導入しました。この制度により、住民登録地を問わず、全国どこの市区町村でも戸籍謄本などの取得が可能になります。

開始時期

広域交付制度の開始日は、法務省の発表によります。2024年(令和6年)の予定です。具体的な開始日は、法務省のウェブサイトなどでご確認ください。

対象となる証明書

広域交付の対象となる戸籍証明書は次のとおりです。

  • 戸籍謄本
  • 戸籍抄本
  • 戸籍の附票の写し

取得方法

広域交付制度を利用するには、以下の手順に従ってください。

  1. 取得したい証明書の種類を決定する。
  2. 全国どこでも取得可能な市区町村の役所を訪れる。
  3. 必要書類を提出する。(身分証明書、手数料、必要に応じて委任状)
  4. 手数料を支払う。
  5. 証明書を受け取る。

留意点

  • 広域交付制度は戸籍謄本などの取得のみが対象であり、戸籍の届出や改正は従来どおり本籍地で行う必要があります。
  • 本籍地を変更しても、これまで取得した戸籍謄本は無効にはなりません。
  • 広域交付制度により利便性が向上しますが、個人情報の保護に留意し、適切に使用してください。

この新たな制度により、戸籍謄本の取得がより便利になり、住民の利便性が向上することが期待されています。