戸籍謄本 本籍地以外でも取れる いつから?

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戸籍謄本は、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村でも取得できるようになりました。以前は本籍地でのみ発行可能でしたが、法律改正により、全国の市区町村で申請できるようになりました。
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戸籍謄本の取得を本籍地以外でも可能に

戸籍謄本は、個人や家族の戸籍情報を記載した公的文書です。従来、戸籍謄本の取得は本籍地でのみ可能でしたが、2024年3月1日から、全国の市区町村で申請できるようになりました。

法律改正の背景

戸籍謄本の取得を本籍地以外でも可能にする法律改正は、以下のような背景により行われました。

  • 利便性の向上: 本籍地が異なる場所で暮らす人が戸籍謄本を取得するために、わざわざ本籍地まで足を運ぶ必要がなくなります。
  • 移住の促進: 戸籍謄本の取得が容易になることで、他地域への移住が促進されます。
  • 行政サービスの効率化: 戸籍謄本の発行を全国の市区町村で一元化することで、行政サービスが効率化されます。

申請方法

戸籍謄本の取得を本籍地以外で申請する方法は、以下の通りです。

  1. 申請書の作成: 取得したい戸籍謄本の種類(戸籍謄本、戸籍抄本など)と、申請者の情報(氏名、生年月日、現住所など)を記載した申請書を作成します。
  2. 手数料の納付: 所定の手数料を、現金または振込で納付します。手数料は取得する戸籍謄本の種類や部数によって異なります。
  3. 本人確認書類の提示: 運転免許証やパスポートなど、本人確認できる書類を提示します。
  4. 郵送または窓口での申請: 申請書と手数料、本人確認書類を郵送するか、市区町村役場の窓口で直接申請します。

取得できる戸籍謄本の種類

本籍地以外で取得できる戸籍謄本の種類は、以下の通りです。

  • 戸籍謄本: 家族全員の戸籍情報を記載したもの
  • 戸籍抄本: 本人または配偶者の戸籍情報を記載したもの
  • 新しい戸籍謄本: 新しい戸籍が作成されてから現在までの戸籍情報を記載したもの

注意

  • 取得には手数料が必要となります。
  • 申請から発行までには数日~数週間かかります。
  • 戸籍謄本の取得には正当な理由が必要です。