本籍地以外で戸籍謄本を取るには?
2024年3月から、本籍地以外の市町村でも戸籍謄本の交付が可能です。これにより、本籍地が遠い場合でも、近くの市町村で申請できます。また、戸籍届出時の謄本の添付が原則不要となります。
本籍地が遠くても大丈夫!全国どこでも戸籍謄本が取れる時代へ:2024年3月からの新制度を徹底解説
戸籍謄本が必要になった時、「本籍地が遠くてなかなか取りに行けない…」と困った経験はありませんか? これまで、戸籍謄本は原則として本籍地の市区町村でしか取得できませんでした。しかし、2024年3月1日より、画期的な新制度がスタートし、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本(広域交付)を取得できるようになったのです!
一体どんな制度なのか? 今回は、この便利な新制度について、詳しく解説していきます。
なぜ、本籍地以外でも戸籍謄本が取れるようになったのか?
従来の制度では、戸籍謄本を取得するために、本籍地の市区町村まで足を運んだり、郵送で申請したりする必要がありました。特に、転居を繰り返している場合や、先祖代々の本籍地が遠方にある場合は、時間と手間がかかる大きな負担となっていました。
新制度の導入により、これらの負担が大幅に軽減されます。マイナンバーカードを利用することで、全国各地の市区町村窓口で戸籍謄本を取得できるようになり、時間的・経済的なコストを削減できます。
誰が、どこで、どんな戸籍謄本が取れるの?
この制度を利用できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)です。これらの親族関係にあることを証明できる場合に限り、広域交付による戸籍謄本を取得できます。
取得できる場所は、全国の市区町村の窓口です。ただし、コンビニ交付サービスや郵送請求、オンライン請求は利用できません。必ず市区町村の窓口で申請する必要があります。
取得できる戸籍謄本の種類は、以下の通りです。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):戸籍に記載されている全ての人に関する情報が記載されています。
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本):死亡や転籍などで戸籍から全員が除かれた戸籍の謄本です。
- 改製原戸籍謄本:法律の改正などにより作り替えられた古い戸籍の謄本です。
注意点:広域交付では取れない戸籍謄本もある!
非常に便利な広域交付ですが、残念ながら、一部取得できない戸籍謄本もあります。
- 一部事項証明書、個人事項証明書:戸籍の一部情報のみを記載した証明書は取得できません。
- 戸籍の附票:住所の履歴を記載した附票は、広域交付の対象外です。本籍地の市区町村で取得する必要があります。
広域交付のメリットとデメリット
メリット
- 本籍地が遠方でも、近くの市区町村で戸籍謄本を取得できる
- 郵送請求の手間が省ける
- 戸籍届出時の謄本添付が原則不要になる
デメリット
- マイナンバーカードが必要
- 一部取得できない戸籍謄本がある
- コンビニ交付、郵送請求、オンライン請求は利用できない
申請に必要なもの
広域交付を利用するには、以下のものが必要です。
- マイナンバーカード:本人確認のため、必須です。
- 本人確認書類:マイナンバーカード以外に、運転免許証やパスポートなどが必要になる場合があります。
- 手数料:各市区町村で異なりますので、事前に確認しておきましょう。
まとめ
2024年3月1日から始まった戸籍謄本の広域交付は、戸籍謄本の取得をより手軽にする画期的な制度です。本籍地が遠くてなかなか取得できなかった方も、この機会にぜひ利用してみてはいかがでしょうか。
ただし、一部取得できない戸籍謄本や、申請に必要なものなど、注意点もありますので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
より詳しい情報は、お住まいの市区町村のウェブサイトや窓口で確認することができます。
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